【参考様式】土地改良区体制強化基本計画(例)
土地改良区体制強化基本計画策定の取り組み
土地改良区には農業水利施設の管理、農業生産基盤の整備を通じた農地利用集積の推進、農業・農村構造の変化に伴う組織運営、土地改良施設の管理等の複雑化・高度化へ対応していくことが期待されており、そのような期待に応えるには土地改良区の組織運営基盤や事業実施体制の強化が必要です。
このような組織運営基盤や事業実施体制の強化に向けた自助努力を促すため、本県では今後5年ないし10年程度の中長期的対応方針である「土地改良区体制強化基本計画」を土地改良区が自ら作成する取組を国と連携して促進しています。
計画の策定を検討、取り組む土地改良区は県農村振興課指導班又は管内の県地方振興事務所農業農村整備部管理指導班までご相談ください。
土地改良区体制強化基本計画に定める事項等
- 土地改良区は、地区の状況を勘案しつつ、土地改良区体制強化基本計画(案)を作成します。
- 土地改良区体制強化基本計画には、次の事項のうち、各土地の実施する事業等を勘案して必要な事項を定めます。
(1)施設管理強化に関する事項
(2)財務管理強化に関する事項
(3)受益農地管理強化に関する事項
(4)統合整備強化に関する事項
(5)研修・人材育成に関する事項
(6)その他必要な事項
- 土地改良区は、土地改良区体制強化基本計画(案)に作成にあたっては、県の指導方針や施策の方向性、管内の土地改良区の統合整備に関する計画等との整合が図られているか等について、あらかじめ県の担当部局と調整を行います。
また、必要に応じて関係市町村とも調整します。
- 土地改良区体制強化基本計画(案)を作成した土地改良区は、理事会の承認等を得ることとし、承認等を得た時は、県へその旨を報告します。
- 土地改良区は、土地改良区体制強化基本計画に基づき、組織運営基盤の強化等に取り組むとともに、必要に応じて、5年ないし10年程度の中長期的観点からこれを見直すものとします。
なお、見直しに当たっては、作成する際と同様の手続きを経るものとします。
【参考様式】土地改良区体制強化基本計画(例)(PDF:1,372KB)