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賦課徴収または還付に関する書類は、書類の送達がその効力の発生要件として規定されています。送達した書類が返戻され、所要の調査を行ってもなお、書類の送達を受けるべき者の住所等が明らかでない場合、または、外国において送達が困難な事情があると認められる場合、掲示場への掲示及び宮城県ホームページへの公開を行います。この日から7日を経過すると、法律上「送達された」とみなされます。
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