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掲載日:2026年9月25日

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公示送達(令和8年9月25日)

別添の者について、書類の送達ができないため、地方税法第20条の2の規定により公示送達を行います。

 

公示送達書(公告第2号)(PDF:49KB)

 

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公示送達とは

賦課徴収または還付に関する書類は、書類の送達がその効力の発生要件として規定されています。送達した書類が返戻され、所要の調査を行ってもなお、書類の送達を受けるべき者の住所等が明らかでない場合、または、外国において送達が困難な事情があると認められる場合、掲示場への掲示及び宮城県ホームページへの公開を行います。この日から7日を経過すると、法律上「送達された」とみなされます。

 

お問い合わせ先

北部県税事務所 

大崎市古川旭四丁目1-1(宮城県大崎合同庁舎3階)

電話番号:0229-91-0705

ファックス番号:0229-23-6138

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