教育委員会後援名義
1 趣旨
宮城県教育委員会では,教育,学術及び文化の振興に寄与する公益性のある行事に対し,行事主催者からの申請に基づき,県教育委員会の名義の使用を承認しています。
ただし,県教育委員会の方針や施策に反する行事等には,名義の使用を承認できませんので,御注意ください。
教育委員会における各種行事に対する後援事務取扱要綱(PDF:200KB)
2 名義
後援について使用を承認する名義は次のとおりです。
(1)一つの教育事務所管内で行われる対象を限定した行事
→当該教育事務所の名義
(2)二つ以上の教育事務所管内にまたがって行われる広範囲にわたる行事
→「宮城県教育委員会」名義
3 承認基準
後援の承認を受けるには,以下の基準をすべて満たすことが条件となります。
- (1)当該行事を完遂する能力があるものによる主催であること。
- (2)教育,学術及び文化の振興に寄与し,教育委員会の方針及び施策に反しない行事で,公益性があること。
- (3)法令に違反しないこと。
- (4)暴力行為,迷惑行為その他社会的な非難を受ける行為を伴うおそれがないこと。
- (5)営利を目的としないこと。
- (6)宗教的又は政治的目的を有しないこと。
- (7)当該行事の開催場所は,保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。
- (8)不特定多数の者を対象とすること。
- (9)その他不適当と認めることがないこと。
4 申請手続
後援の承認を受けたい場合は,原則として行事等の1か月前までに申請書を担当課へ提出してください。
(1)申請書類
申請書類の作成にあたっては,記載例を御覧ください。
(2)提出先
「宮城県教育委員会」名義の後援申請の提出先
- 小中学校の児童生徒・教員を対象とする行事
義務教育課(電話022-211-3643,3646)
- 高校の生徒・教員を対象とする行事
高校教育課(電話022-211-3621)
- 教育に関連するスポーツ・学校保健関係の行事
保健体育安全課(電話022-211-3662)
- 文化・生涯学習関係の行事
生涯学習課(電話022-211-3652)
- 文化財保護関係の行事
文化財課(電話022-211-3682)
「教育事務所」名義の後援申請の提出先
各教育事務所の総務班へ提出願います。
- 大河原教育事務所(電話0224-53-3926)
- 仙台教育事務所(電話022-275-9260)
- 北部教育事務所(電話0229-91-0738)
- 東部教育事務所(電話0225-95-7016)
- 気仙沼教育事務所(電話0226-24-2582)
(3)その他
- 申請受理及び承認事務を円滑に行うため,申請の際は,事前に,上記提出先に御連絡ください。
- 申請提出先が不明な場合は,総務課(電話022-211-3613)へお問い合わせください。
5 報告
承認を受けた行事が終了したときは,遅滞なく,報告書を提出していただきます。