犬・猫を飼う方へ
動物を飼うとき
犬や猫を飼えなくなったとき
(上記リンクをクリックすると各項目までジャンプします)
人と動物が共に生きていくには,飼い主のモラルとマナーが必要です
- 動物を飼うということは,その動物の命を預かるということです。
- 飼い主の方は自分の動物を最後まで責任を持って飼いましょう。
- 迷子になったときの備えとして動物に名札やマイクロチップを装着しましょう。
- ご近所には動物が苦手な方がいるかもしれません。そのような方への心配りも必要です。
- 詳しくは「宮城県食と暮らしの安全推進課」のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
動物愛護(宮城県食と暮らしの安全推進課HP)
飼い犬の登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(年1回)を行いましょう
犬は逃げ出さないように飼いましょう
- 県条例により犬の飼い主にはその係留が義務づけられています。犬は庭に鎖でつないだり,屋内で飼いましょう。放し飼いをしていると犬が人を咬む恐れがあります。
- 飼い犬の散歩はリード等をつけて,犬の動きを制御できる方が行ってください。
犬に咬まれたとき,飼い犬が他の人や動物を咬んでしまったとき
- 犬に咬まれてしまった方は直ぐに医師の診断を受けて下さい。
- 飼い犬が他の人や動物を咬んでしまった場合,その犬の飼い主は「飼い犬によるこう傷届」を保健所に提出しなければなりません。詳しい手続きについては,その地域を管轄する保健所にお問い合わせください。
猫は屋内で飼いましょう
- 猫は屋内飼養に努めましょう。
- 猫を屋外で飼うと,妊娠したり交通事故に遭ったり感染症にかかったりする危険性が高まります。
飼い猫の避妊・去勢措置を行いましょう
- 猫はとても繁殖力の強い動物で,年に2~3回の発情期があり,一回の出産で3~7頭の子猫が生まれます。
- 猫を屋外で飼っていると,他の猫と交尾してしまい,知らぬ間に頭数が増えてしまう恐れがあります。
- 猫をたくさん飼うことにより周辺の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことがあります。
- そのような事態になる前に,飼い猫の避妊・去勢措置を行いましょう。
無責任な餌やりは止めましょう
- 野良猫に餌を与えていると,近所で繁殖してしまいます。
- その結果,様々なトラブル(糞尿被害,野良猫の家屋等への侵入,畑荒らしなど)に発展します。
- 猫を飼う場合は屋内とし,避妊去勢措置を行い,飼う意志がないのであれば無責任な餌やりは止めましょう。
飼い主のいない猫の不妊事業
宮城県獣医師会による飼い主のいない猫の不妊去勢事業
宮城県内(仙台市を除く)の飼い主のいない猫について不妊去勢手術を実施する場合,宮城県獣医師会による手術費用の一部助成制度があります。この制度に対して,宮城県は一部補助しています。
詳しくは,公益社団法人宮城県獣医師会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
公益財団法人どうぶつ基金によるさくらねこ無料不妊手術事業
気仙沼保健所では,公益財団法人どうぶつ基金(外部サイトへリンク)が実施するさくらねこ無料不妊手術事業に参加しています。
公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。
「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。
さくらねこTNR(外部サイトへリンク)
- 飼い犬や飼い猫が行方不明になってしまったら,直ぐに最寄りの保健所にお問い合わせください。
- 住民の方からの通報や保健所の巡回パトロールにより,保健所に保護されている場合があります。
- 現在,気仙沼保健所で保護されている犬や猫の情報については、下記リンクをご覧ください。
保護動物の情報
死亡した飼い犬の届け出
飼い犬の場合は登録をした各市町へ死亡届の提出が必要になります。手続きについては,各市町担当課にお問い合わせください(下記の市町名をクリックすると,各市町の担当課のサイトへジャンプします)。
気仙沼市(外部サイトへリンク) 南三陸町(外部サイトへリンク)
火葬をご希望の場合
気仙沼市及び南三陸町では担当部署で受けつけています。下記リンク先にお問い合わせください。
気仙沼市(クリーンヒルセンター)(外部サイトへリンク) 南三陸町(南さんりく斎苑)(外部サイトへリンク)
犬や猫の死体を見つけたときは,下記連絡先まで御相談ください。
連絡先
気仙沼市廃棄物対策課 |
0226-23-1017 |
南三陸町環境対策課 |
0226-46-552 |
動物由来感染症とは?
- 動物から人間へうつる感染症のことです。
- 「人獣共通感染症」や「人と動物の共通感染症」とよばれることもあります。
日常生活で注意すること
- 犬の登録と予防注射をしましょう。
- 動物との過剰なふれあいは控え,さわった後は必ず手洗い等をしましょう。
- 動物の身の回りは清潔にし,糞尿は速やかに処理しましょう。
- 室内で鳥を飼育するときは換気を心がけましょう。
- 砂場や公園で遊んだら,必ず手を洗いましょう。
- 野生動物の家庭での飼育や野外での接触は避けましょう。
- 体に不調を感じたら,早めに医療機関を受診しましょう。
- ペットの健康状態に注意しましょう。
- 詳しくは「厚生労働省」のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
動物由来感染症(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
手放す前にもう一度考えてください!家族で話し合ってください!飼い主には動物がその命を終えるまで飼う義務があります!そして,保健所に引取りを求める前に以下のことに当てはまるかどうか,まず確認して下さい!
- 過去に保健所に動物の引取りを求めたことはないですか?
- 望まない命を作らないために避妊・去勢手術を行いましたか?
- 動物の老齢や病気が引取りを求める理由になっていませんか?
- 動物の問題行動については専門家に相談しましたか?
- 飼い主の体調不良や引っ越し等により動物を飼い続けることが困難になった場合,新たに飼ってくれる人を探しましたか?
上記の事項に当てはまらない場合,保健所は動物の引取りを拒否することがあります。
- どうしても引取りを希望する場合は,必ず気仙沼保健所までご連絡下さい。
- 飼えなくなった犬及び猫の引取りは有料です。
- お問い合わせ先:食品薬事班 0226-22-6615