動物・ペットについて(気仙沼保健所)
動物を飼う方へ
飼い主のわからない猫について
公共の場所で犬や猫の死体を見つけたとき
(上記リンクをクリックすると各項目までジャンプします)
飼い主のモラルとマナー~人と動物が共に生活するために~
- 動物を飼うということは、その動物の命を預かるということです。
- 飼い主の方は自分の動物を最後まで責任を持って飼いましょう。
- 迷子になったときの備えとして、動物に名札やマイクロチップを装着しましょう。
- ご近所に動物が苦手な方がいるかもしれません。周辺の方への配慮も必要です。
- 詳しくは「宮城県食と暮らしの安全推進課」のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
動物の適正飼養及び動物愛護の推進(宮城県食と暮らしの安全推進課)
飼い主の方やこれからペットを飼う方へ(環境省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「飼い犬の登録」と「狂犬病予防注射(年1回)」を行いましょう
- 飼い犬には登録と狂犬病予防注射(年1回)が義務づけられています。また、引っ越しや登録済みの犬を譲り受けた場合は、登録の変更が必要です。手続きについては、各市町担当課にお問い合わせください(気仙沼市及び南三陸町は下記リンク先をご覧ください)。
気仙沼市(外部サイトへリンク)
南三陸町(外部サイトへリンク)
- 飼い犬に「鑑札」及び「注射済票」を装着する義務があります。
- 詳しくは「宮城県食と暮らしの安全推進課」のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
犬を飼っている方へのお知らせ(宮城県食と暮らしの安全推進課)
犬は逃がさないように飼いましょう
- 県条例により、犬の飼い主には飼い犬の係留が義務づけられています。放し飼いは犬が人を咬むおそれがあります。犬を屋外で飼う場合は、鎖等でつないで飼いましょう。
- 飼い犬の散歩の際も、犬を係留していなければなりません。必ずリード等をつけて散歩しましょう。
- 飼い犬の散歩は犬の動きを制御できる方が行ってください。
犬に咬まれたとき、飼い犬が他の人や動物を咬んでしまったとき
- 犬に咬まれてしまった方は直ぐに病院を受診して下さい。
- 飼い犬が他の人や動物を咬んでしまった場合、その犬の飼い主は「飼い犬によるこう傷届」を保健所に提出しなければなりません。詳しい手続きについては、その地域を管轄する保健所にお問い合わせください。
猫は屋内で飼いましょう
- 猫を屋外で飼うと、妊娠したり、交通事故に遭ったり、感染症にかかったりする可能性があります。
- また、猫を屋外で飼うと、猫が周辺の住宅へ糞尿被害をもたらしたり、花壇を荒らしたりすることから、近隣トラブルにつながることもあります。
- 猫は屋内飼養に努めましょう。
不妊去勢措置を行いましょう
- 猫はとても繁殖力の強い動物です。年に2~3回の発情期があり、一回の出産で3~7頭の子猫が生まれます。
- このため、猫を屋外で飼うと、知らぬ間無秩序に繁殖してしまうおそれがあります。
- 猫の多頭飼育は、飼い主と周辺の住民の住環境に著しい支障を及ぼす事態になることがあります。
- そのような事態になる前に、飼い猫の不妊去勢措置を行いましょう。
- 飼い犬や飼い猫が行方不明になってしまったら、直ぐに最寄りの保健所及び警察署にお問い合わせください。
- 行方不明となった犬猫が保健所及び警察署に保護されている場合があります。
- 現在、気仙沼保健所で保護されている犬や猫の情報については、下記リンクをご覧ください。
保護動物の情報
死亡した飼い犬の届け出
飼い犬の場合は、登録した各市町へ死亡届の提出が必要となります。手続きについては、各市町担当課にお問い合わせください(気仙沼市及び南三陸町は下記リンク先をご覧ください)。
気仙沼市(外部サイトへリンク)
南三陸町(外部サイトへリンク)
火葬をご希望の場合
気仙沼市及び南三陸町の担当部署で受けつけています。下記リンク先にお問い合わせください。
気仙沼市(クリーンヒルセンター)(外部サイトへリンク)
南三陸町(南さんりく斎苑)(外部サイトへリンク)
動物由来感染症とは?
動物から人間へうつる感染症のことで、「人獣共通感染症」や「人と動物の共通感染症」ともいいます。
日常生活で注意すること
- 犬の登録と予防注射をしましょう。
- 動物との過剰なふれあいは控え、触った後は必ず手洗いをしましょう。
- 動物の身の回りは清潔にし、糞尿は速やかに片づけましょう。
- 室内で鳥を飼育するときは換気を心がけましょう。
- 砂場や公園で遊んだら必ず手を洗いましょう。
- 野生動物の家庭での飼育や接触は避けましょう。
- 体に不調を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。
- ペットの健康状態に注意しましょう。
- 詳しくは「厚生労働省」のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
動物由来感染症(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
手放す前にもう一度考えてください!家族で話し合ってください!飼い主には動物がその命を終えるまで飼養する義務があります。
~保健所に連絡する前に~
- 本当にこれ以上飼い続けることはできませんか?
- 家族で十分な話し合いをしましたか?
- 望まない命を作らないため、不妊去勢手術を行いましたか?
- 動物が病気の場合、動物病院は受診しましたか?
- 動物の問題行動については専門家に相談しましたか?
- 新たに飼ってくれる人を探しましたか?
保健所は動物の引取りをお断りすることがあります。
- やむを得ず引取りを希望する場合は、必ず気仙沼保健所食品薬事班(0226-22-6615)までご連絡下さい。
- 飼えなくなった犬及び猫の引取りは有料です。
無責任な餌やりは止めましょう
- 野良猫に餌を与えていると無秩序に繁殖してしまいます。
- 野良猫が無秩序に繁殖すると、周辺住環境に著しい支障を及ぼすことがあり、糞尿被害、野良猫の家屋等への侵入、畑荒らしなどの近隣トラブルに発展することがあります。
- 猫は屋内で飼養し、不妊去勢措置を行いましょう。飼う意志がないのであれば、無責任な餌やりは止めましょう。
引取りについて
- 保健所では、所有者不明猫の引取りをお断りする場合があります。
- 詳しくは「宮城県食と暮らしの安全推進課」のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
飼い主のわからない猫について(宮城県食と暮らしの安全推進課)
地域猫活動について
- 地域猫とは、地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいない猫のことです。
- 地域猫活動とは、地域における飼養管理者と飼養する猫を明確にし、フー ドやふん尿の管理、不妊去勢手術の徹底、排泄物の処理や周辺の清掃など地域のルールに基づいて適切に飼養する猫を管理し、これ以上数を増やさず、一代限りの生を全うさせる活動のことです。
飼い主のいない猫の不妊去勢事業
宮城県獣医師会による飼い主のいない猫の不妊去勢事業
宮城県内(仙台市を除く)の飼い主のいない猫について不妊去勢手術を実施する場合、宮城県獣医師会による手術費用の一部助成制度があります。
詳しくは、公益社団法人宮城県獣医師会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
公益財団法人どうぶつ基金によるさくらねこ無料不妊手術事業
気仙沼保健所では、公益財団法人どうぶつ基金(外部サイトへリンク)が実施するさくらねこ無料不妊手術事業に参加しています。
公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。
「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。
さくらねこTNR(外部サイトへリンク)
公共の場所で犬や猫の死体を見つけたときは、下記連絡先まで御相談ください。
連絡先
気仙沼市循環型社会推進課 |
0226-22-9680 |
南三陸町環境対策課 |
0226-46-5528 |