トップページ > くらし・環境 > ペット・動物 > ペット > 犬・猫 > 飼い犬・猫の引取りに関する手続き

掲載日:2022年4月28日

ここから本文です。

飼い犬・猫の引取りに関する手続き

飼い犬・猫の引取りについて

飼い主は動物を最後まで愛情を持って飼う責任があります。保健所に引き取られた犬や猫は殺処分されてしまう可能性があります。引取りに出す前に,もう一度よく考えましょう。
また、相当な事由がない場合は引取りを拒否することがありますので、事前に保健所までご相談ください。

引取手数料

生後90日以下の犬・猫

1頭につき400円

生後91日以上の犬・猫

1頭につき2,000円

保護した飼い主不明の犬・猫及び負傷動物(愛玩動物のみ)の引取りを保健所に求める場合には、手数料の負担はありません。

なお、飼い主不明の猫については、引取りをお断りする場合があります。詳細は食と暮らしの安全推進課のホームページをご確認ください。

犬猫の引取りの拒否について

平成25年9月1日の動物愛護及び管理に関する法律の改正により,相当の事由がない場合,犬又は猫の引取りを拒否することがあります。
引取りを拒否する主な事由は以下のとおりです。

  • 繰り返し引取りを求められた場合
  • 親犬,親猫の不妊措置の指導に応じず,生まれてきた子犬や子猫の引取りを求められた場合
  • 犬猫の老齢又は病気等の事由
  • 飼養が困難であるとは認められない場合
    (引っ越し先で飼えない,問題行動,こんなに大きくなると思わなかった,世話が大変であるなど)
  • 引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

手数料納入方法

必要事項を記入した申請書に、宮城県収入証紙を貼付して納入してください。
宮城県収入証紙は、県合同庁舎内、保健所内、銀行などでお求めください。

お問い合わせ先

東部保健福祉事務所(石巻保健所)獣疫薬事班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-95-1475

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は