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飼い主は動物を最後まで愛情を持って飼う責任があります。保健所に引き取られた犬や猫は殺処分されてしまう可能性があります。引取りに出す前に,もう一度よく考えましょう。
また、相当な事由がない場合は引取りを拒否することがありますので、事前に保健所までご相談ください。
1頭につき400円
1頭につき2,000円
保護した飼い主不明の犬・猫及び負傷動物(愛玩動物のみ)の引取りを保健所に求める場合には、手数料の負担はありません。
なお、飼い主不明の猫については、引取りをお断りする場合があります。詳細は食と暮らしの安全推進課のホームページをご確認ください。
平成25年9月1日の動物愛護及び管理に関する法律の改正により,相当の事由がない場合,犬又は猫の引取りを拒否することがあります。
引取りを拒否する主な事由は以下のとおりです。
必要事項を記入した申請書に、宮城県収入証紙を貼付して納入してください。
宮城県収入証紙は、県合同庁舎内、保健所内、銀行などでお求めください。
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