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掲載日:2024年7月8日

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私立認可保育所及び私立認定こども園指導監査について

指導監査について

宮城県では,私立認可保育所及び私立認定こども園の適正な運営の確保を目的として,法に基づく指導監査を行っています。指導監査とは,主に施設の設備や運営に関する基準が守られているかどうかを検査し,基準を満たしていない場合に改善指導を行うものです。指導監査は,関係法令及び国から示される通知等に基づいて,毎年度実施します。

指導監査の種類

子育て社会推進課では,私立保育所及び私立認定こども園に対する「施設指導監査」を実施しています。公立保育所においては,各保健福祉事務所が実施します。

  • (1)一般指導監査
    一般指導監査は,関係法令・国の通知や県の要綱,指導監査実施方針等に基づき,毎年度1回,原則として実地により行います。
    令和元年度より,宮城県の取組として,実地による監査を「通常監査」と「安全確認監査」に分けて実施しております。
  • (2)特別指導監査
    「重大な最低基準違反があったと疑うに足りる理由があるとき」や「児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められるとき」等,その他必要に応じて特別指導監査を随時実施します。

安全確認監査の導入

保育所等を取り巻く環境が大きく変化する一方,重大事故を防ぎ安全な保育を確保し続ける必要があります。

監査見直しについての図説

通常監査

事前に監査訪問日を通知し,監査員が施設を訪問します。施設の作成する書類,保育室内の環境,給食に関する事項等,全ての分野について,関係法令等に照らして適正に実施されているか確認します。

県の指定する期日までに,施設において監査調書を作成,送付をしていただき,訪問当日は調書に基づいて確認を行います。

通常監査は原則5年に一度としておりますが,監査実施の状況等に応じて,より短い間隔で実施することもあります

安全確認監査

通常監査と異なり,特定の訪問日を示した通知は行わず,抜き打ちで施設へ訪問します。そのため,施設において監査を受け入れるための事前準備をする必要はありません。監査員が訪問した当日に勤務している上席職員の方に対応をお願いしております。最低基準の遵守状況災害・事故発生時の対応方法及び保育室内の環境等,安全部分に特化した項目に絞り確認を行います。

県の指定する期日までに,施設において監査調書を作成,送付していただきます(通常監査と同じ書式を使用します)。訪問当日に監査調書の内容確認や施設の作成する書類等を確認させていただくこともあります。

「安全確認監査」の手引き(R6年4月1日一部修正)(PDF:2,724KB)

監査調書

(1)保育所,保育所型認定こども園

(2)幼保連携型認定こども園

(3)地方裁量型認定こども園

監査事前提出資料及び通常監査当日に確認する資料一覧

(1)保育所,保育所型認定こども園

【事前提出資料】

  • 別紙1:児童処遇・給食部門
  • 別紙2:会計経理・職員処遇部門(保育所のみ)

通常監査当日に確認する資料】

  • 別紙3:児童処遇・給食部門
  • 別紙4:会計経理・職員処遇部門(保育所のみ)※設置法人別

(2)幼保連携型認定こども園

【事前提出資料】

  • 別紙1:児童処遇・給食部門

【通常監査当日に確認する資料】

  • 別紙3:児童処遇・給食部門

(3)地方裁量型認定こども園

地方裁量型認定こども園については,所管の保健福祉事務所より別途お示しします。

お問い合わせ先

子育て社会推進課保育支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2529

ファックス番号:022-211-2591

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