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養育費の取り決めに係る、公正証書等による債務名義を作成する場合の公証人手数料又は家庭裁判所の調停申立、裁判に要する収入印紙代等の本人負担費用分を給付します。
宮城県内各町村に居住するひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方
(1)養育費の取り決めに係る経費を負担していること
(2)養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
(3)養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること
(4)過去に養育費の取り決めを行った同内容の給付を受けていないこと
注)市にお住まいの方は対象としておりませんのでご注意願います。
養育費の取り決めに要する経費のうち、
(1)公証人手数料
(2)調停申立又は裁判に要する収入印紙代、戸籍抄本等の証明書類の取得費用及び郵送代
注)調停等で弁護士を立てた際に係る経費は対象外です。
注)申請する日から1年以内に作成した公正証書等が対象となります。
対象経費の全額
注)予算の範囲内での給付となります。
申請書に必要な書類を添付して、宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課助成支援班まで郵送又は持参によりお申し込みください。
<申請先>
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8ー1 7階
宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課助成支援班
(1)公正証書等作成支援給付金支給申請書(様式第1号)(PDF:96KB)
(2)申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(3)上記の属する世帯全員の住民票の写し
(4)養育費の取り決めをした文書の写し(債務名義化をしている文書に限ります。公正証書の場合は強制執行の旨が記載されているものに限ります。)
(5)支給対象となる経費の領収書等(宛先、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所及び氏名、領収印があるものとします。ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日及び領収金額のみで可能です。)
申請書類に基づき書類審査の後、支給決定通知又は支給不決定通知を送付します。
給付金は申請書に記載していただいた口座へお振り込みします。
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