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*)宮城県は、町村にお住まいの方の受給資格の認定等を行っています。
児童扶養手当リーフレット(PDF:407KB)(令和6年11月1日現在)
区分 | 子ども1人の場合(月額) | 子ども2人目の加算額(月額) |
子ども3人目以降の加算額 |
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 |
6,450円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
10,740円~5,380円 |
6,440円~3,230円 |
平成29年4月から、第2子加算額及び第3子以降加算額についても物価スライドを適用
区分 | 子ども1人の場合(月額) | 子ども2人目の加算額(月額) |
子ども3人目以降の加算額 |
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
10,740円~5,380円 |
10,740円~5,380円 |
平成29年4月から、第2子加算額及び第3子以降加算額についても物価スライドを適用
【例】1月期の支給日には、11~12月分の手当が支給されます。
扶養親族数 | 受給資格者 | 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給の所得制限 |
一部支給の所得制限 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
6人目以上 | 1人につき380,000円加算 |
扶養親族数 | 受給資格者 | 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給の所得制限 |
一部支給の所得制限 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 |
4,260,000円未満 |
6人目以上 | 1人につき380,000円加算 |
【注】地方税法上の所得額とは、控除の種類等が異なります。
【参考】
認定請求書が提出されてから結論が出るまでの期間の「目安」は、『60日(標準処理期間)』となっています。なお、不備な書類を補正するための期間は、この標準処理期間に含まれません。
【参考】
現況届が提出されてから結論が出るまでの期間の「目安」は、『60日(標準処理期間)』となっています。なお、不備な書類を補正するための期間は、この標準処理期間に含まれません。
児童扶養手当リーフレット(受給者用)(PDF:383KB)(令和6年11月1日現在)
児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)/厚生労働省(PDF:150KB)
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の月額(本人分+子の加算部分)が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の月額が障害年金の子の加算部分の月額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
児童扶養手当では、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱い(※2)があります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※2)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)(PDF:156KB)
町村児童扶養手当窓口(PDF:225KB)(令和6年4月1日現在)
【注】各市にお住まいの方は、お住まいの市の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。
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