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監査等計画とは、財務監査、行政監査及び決算審査等を行うに当たり、指針となるものであり、一年間の基本的な方針や実施内容を定めたものです。
「財務規則」「企業局組織規程」に規定する全ての機関とする。
なお、組織改編等により廃止・統合された機関については、その事務を引き継いだ機関を対象に実施する。この場合、監査資料は旧組織単位で作成するものとする。
監査の対象年度は、原則として令和5年度とするが、必要に応じて令和5年度以外も対象にする。
監査対象の事務は、監査対象機関の財務事務等におけるリスクや対応状況等について、これまでの監査結果や宮城県内部統制行動計画等を踏まえて確認し、リスクの内容や程度に応じて選定する。
定期監査は、原則として年1回実施するが、必要な場合は複数回監査等を実施する。
下記の項目については、特に事務局監査及び委員監査において留意して監査を実施する。
県の特定の事務や事業の執行を対象として実施する。
監査の実施に当たっては、行政監査実施要領(令和2年4月1日改正)に基づき行政事務における事務処理の手続、行政の運営等において、適正な執行、経済性、効率性及び有効性等の観点を主眼として実施する。
知事から審査に付される決算書、附属資料及び関係帳票等に基づき実施する。
本庁の定期監査と併せて実施することとし、普通会計決算審査については8月上旬までに、公営企業会計決算審査については7月下旬までに、各部局長等からの決算の概要説明に対する聴き取りなどにより実施する。
普通会計及び公営企業会計の決算審査意見書は、9月中旬まで知事に提出する。
内部統制評価報告書の審査は、「宮城県監査委員監査基準」に準拠し、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月総務省)の「Ⅴ監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づき実施する。
例月出納検査は、例月出納検査実施要綱(令和2年4月1日改正)及び例月出納検査実施要領(平成24年2月27日改正)に基づき実施する。
財政的援助団体等の監査は、財政的援助団体等監査実施要領(令和2年3月24日改正)及び財政的援助団体等監査実施対象選定基準(令和2年4月1日改正)に基づき実施する。
委員が必要と認めた事項について、随時に実施する。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、知事から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率の審査を実施する。
財務監査等の結果及び措置の公表は、県公報に登載して行うほか、監査委員事務局のホー
ムページに掲載する。
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