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公害防止協定とは

締結趣旨

公害防止協定は,地方公共団体と公害を発生するおそれのある事業者との間で,公害防止のため,事業者がとるべき措置等を相互の合意により取り決めます。
本県においても,県,市町村,企業間の協定の締結により公害規制関係法や条例を補完し,地理的・社会的条件に即した公害防止対策を実施することが可能となるなど,公害の防止に大きな役割を果たしてきました。
一方,事業者にとっては,環境負荷項目の自主検査結果報告等協定事項の履行を通して自らの公害防止システムをチェックすることができ,また行政から公害防止対策上優良な企業であるとの認知を受け,地域住民からも信頼を得ることができます。

協定締結の経緯

宮城県において事業者と公害防止協定を初めて締結したのは,東北電力(株)新仙台火力発電所で昭和45年8月のことです。翌年の仙台港開港を控え,仙台湾地区を新産業都市区域として開発すべく様々な取り組みが行われていました。宮城県は,開発を進めると同時に「仙台湾地域公害防止計画」「大気汚染物質常時監視」「発生源監視体制整備」「緩衝緑地」といった公害防止事業を行いました。その一環として,仙台港地域の大煙源を持つ事業所や排水による環境負荷の大きい事業所を中心に,公害防止協定を締結しました。

平成25年3月31日現在,宮城県は,大規模な工場等と締結する協定書,訓示的な規程の確認書,大気汚染物質の硫黄酸化物に関する規程の覚書といった公害防止に関する契約を95事業所と締結しています。

なお,仙台港を中心とした仙台港湾公害防止対策地域においては,宮城県,仙台市,塩釜市,名取市,多賀城市,七ヶ浜町及び利府町で構成する「仙塩地域七自治体公害防止協議会(以下,「七者協」という。)」を昭和47年8月に発足し,協定書や確認書を締結してきました。

締結根拠

  • 公害防止条例抜粋(昭和46年3月18日宮城県条例第12号)(公害の防止に関する協定)
    1. 第11条 知事は,工場又は事業場の規模,業態,立地条件等から総合的に判断して,生活環境を保全するために必要があると認めるときは,当該工場又は事業場を設置する者と公害の防止に関する協定の締結について協議するものとする。
    2. 前項の規定により知事から公害の防止に関する協定の締結について協議を受けた者は,誠意をもってこれに対応し,当該協定が成立したときは,誠実にこれを遵守しなければならない。
    3. 知事は,第1項の協定を締結するに当たっては,あらかじめ,当該工場又は事業場が所在する市町村の長の意見を聴かなければならない。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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