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県内の悪臭に関する規制事務は、悪臭防止法及び県公害防止条例により行っています。
悪臭防止法、県公害防止条例ともに、規制の対象は事業者です。
宮城県内の悪臭規制
悪臭防止法 | 県公害防止条例 | |
---|---|---|
適用地域 |
仙台市等13市2町内の規制地域 白石市、名取市、角田市、多賀城市、 岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、 大崎市、亘理町、七ヶ浜町) |
県内全域 (法規制地域を除く) |
規制対象の事業場 | 「規制地域内」の全事業所 | (1)魚腸骨処理場 (2)有機質肥料製造施設 |
規制指導の主体 | 規制地域を管轄する市町村 | 県保健所 |
規制基準 |
規制基準(*) 敷地境界線:臭気指数15 排出口: 悪臭防止法第4条第2項に定める規制基準を 基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2 に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数 排出水:臭気指数31 |
左に同じ |
測定方法 |
嗅覚測定法(三点比較式臭袋法、 三点比較式フラスコ法) |
左に同じ |
届出制 | なし | あり |
改善命令等 | 改善勧告、改善命令 | 計画変更命令、改善勧告、改善命令 |
(*)仙台市では特定悪臭物質として法で定められた全22物質による規制指導を実施
宮城県公害防止条例(悪臭)に基づく特定施設の設置届出、使用届出及び変更届出については、公害防止条例届出をご覧ください。
規制事務は規制地域を有する市町村で行っています。御相談等については各市町村の担当窓口へお問い合わせください。
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