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離婚には3通りの方法があります。
お互いに合意して成立する協議離婚。これはお互いが離婚届に必要事項を記入して役所に提出すれば成立します。
相手が離婚に応じないなど、協議離婚が成立しないときは家庭裁判所に調停を申し立てます。二人では決まらないことを、第3者(調停員)をいれて話し合いを進めます。そして双方合意が得られ、調停調書に記載されることで離婚が成立します。(調停離婚)
調停離婚で双方合意が得られない場合、当事者は地方裁判所に離婚を提起することができます。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立します。
仙台家庭裁判所 手続き案内受付窓口
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裁判所のホームページから様式をダウンロードすることもできます。(「裁判手続の案内」からお入り下さい)
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