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保護命令とは、配偶者(事実婚・内縁関係を含む)や生活の本拠を共にする交際相手から、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた場合、被害者の申立てにより裁判所が加害者(相手方)に発する命令のことで、接近禁止命令、退去命令、電話等禁止命令があります。
保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
保護命令を申立てるためには、警察または配偶者暴力相談支援センタ-で、DVについて相談しておく必要があります。
相手方に対し、6ヶ月間、被害者などの身辺をつきまとったり、住居、勤務先など被害者などが通常居る場所の近くをはいかいしたりすることを禁止するもので、被害者と同居する未成年の子や、被害者の親族などについても申し立てすることができます。
相手方に対し、2ヶ月間住居から退去するように命じ、及び退去した住居付近のはいかいを禁止するもの。
相手方に対し、接近禁止命令と併せて、6ヶ月間、次に揚げるいずれの行為もしてはならないと命ずるもの。
詳細については裁判所のホームページをご覧下さい。申立ての方法(外部サイトへリンク)
女性のための相談電話
022-256-0965(受付時間:月曜日~金曜日・午前8時30分~午後5時まで(※祝日及び年末年始を除く))
お問い合わせ先
女性相談支援センター事務室
022-256-5203
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