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保護命令制度とは?

保護命令とは、配偶者(事実婚・内縁関係を含む)や生活の本拠を共にする交際相手から、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた場合、被害者の申立てにより裁判所が加害者(相手方)に発する命令のことで、接近禁止命令、退去命令、電話等禁止命令があります。

保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

保護命令を申立てるためには、警察または配偶者暴力相談支援センタ-で、DVについて相談しておく必要があります。

保護命令の種類

接近禁止命令

相手方に対し、6ヶ月間、被害者などの身辺をつきまとったり、住居、勤務先など被害者などが通常居る場所の近くをはいかいしたりすることを禁止するもので、被害者と同居する未成年の子や、被害者の親族などについても申し立てすることができます。

退去命令

相手方に対し、2ヶ月間住居から退去するように命じ、及び退去した住居付近のはいかいを禁止するもの。

電話等禁止命令

相手方に対し、接近禁止命令と併せて、6ヶ月間、次に揚げるいずれの行為もしてはならないと命ずるもの。

  1. 面会の要求
  2. 行動の監視に関することを告げることなど
  3. 著しく粗野・乱暴な言動をすること
  4. 無言電話・連続しての電話、FAX、メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  5. 夜間(午後10時~午前6時)の電話、FAX、メール(緊急やむを得ない場合を除く)
  6. 汚物・動物の死体等の著しく不快、又は嫌悪感の情を催させるものの送付など
  7. 名誉を害する事項を告げることなど
  8. 性的しゅう恥心を害する事項を告げることなど又は性的しゅう恥心を害する文書・図画の送付など

保護命令申立てから発令までの流れ

  1. 警察または配偶者暴力相談支援センターへ相談 ※左記の機関に相談しない場合、公証人役場で宣誓供述書を作成してもらう方法もある
  2. 相手方の住所、申立人の住所又は居所、暴力又は脅迫が行われた場所のいずれかを管轄する地方裁判所へ保護命令を申立
  3. 申立人の審尋(暴力の実態、加害者の危険性などについて、裁判官が申立人本人から事情を聴く)
  4. 加害者の審尋(裁判官が加害者から事情を聴く)
  5. 保護命令発令(裁判官が双方の言い分を聞いて判断するので発令されないこともある)
  6. 地方裁判所から申立人及び加害者へ発令の連絡

詳細については裁判所のホームページをご覧下さい。申立ての方法(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

女性のための相談電話
022-256-0965(月曜日~金曜日・午前8時30分~午後5時まで 祝日及び年末年始を除く)

お問い合わせ先

女性相談センター事務室
022-256-5203

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