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県では、域内消費の拡大による地域経済の活性化と地域のデジタル化を推進するため、県内の市町村、商工会及び商工会議所が実施する、県が普及拡大を推進するデジタル身分証アプリを活用したデジタルポイントの発行に取り組む事業に対して、下記の補助金を交付します。
・市町村
・商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
・商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
1.デジタル商品券の発行に要する経費(割増商品券の割増分に相当する原資等)
・補助率:割増分原資の2分の1以内
・補助上限:300万円(1年目)、150万円(2年目)
2.デジタルポイントの用途拡大に要する経費(景品や特典等として発行するデジタルポイントの原資)
・補助率:対象となるポイント原資の2分の1以内
・補助上限:50万円(1年目)、25万円(2年目)
3.アプリの使用料及び広報に要する経費
・補助率:対象経費の2分の1以内
・補助上限:50万円(1-3年目)
本補助金の申請に当たっては、デジタルポイント活用推進計画(市町村、商工会議所、商工会等で構成されるグループが取り組む、デジタルポイントを活用した取り組みについて、申請年度を初年度として3年度分を記載した計画)を作成して県の認定を受ける必要があります。
デジタルポイント活用推進計画の認定等については、下記の取扱要領をご覧ください。
・デジタルポイント活用推進計画の認定に関する取扱要領(本文)(PDF:112KB)
デジタルポイント活用推進計画の申請を、令和7年3月19日(水曜日)から令和7年4月30日(水曜日)まで受け付けます。
なお、予算に残額がある場合は、令和7年5月から各月第3金曜日を期限として再募集を実施し、予算額に達した時点で通知なく募集を締め切ります(本ホームページで募集状況を公開します)。
募集の詳細については、下記の募集案内をご確認ください。
補助金交付申請の手続きについては、下記をご覧ください。
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