トップページ > しごと・産業 > 水産業 > 漁港・漁場整備 > プレジャーボートの係留について

掲載日:2023年6月23日

ここから本文です。

プレジャーボートの係留について

宮城県では、漁港内における船舶の放置・係留等による漁業活動への影響やトラブル等の防止を目的として、漁船以外の船舶であるプレジャーボート等の係留区域(指定施設)を条例で指定しています。

東部地方振興事務所が管轄している漁港のうち、許可を受けてプレジャーボートを係留することができるのは、女川漁港、桃ノ浦漁港及び雄勝漁港の3漁港です。

(重要)女川漁港の当選結果について

6月5日から6月19日までの間、女川漁港(1隻)の募集を行いました。

厳正なる抽選の結果、以下の整理番号の申込者様が当選されましたのでお知らせ致します。

漁港名 当選番号
女川漁港 整理番号5

当選された方は、下記「申請書類について」をお読みいただき、宮城県漁業協同組合女川町支所にご連絡の上、必要書類を提出してお手続きください。

なお、申請書類に不備がある場合は、使用許可できないことがありますのでご注意ください。

各漁港の係留者の募集状況等について

募集状況

各漁港の募集状況は下記のとおりです。(募集状況が変化する度に随時更新します)。

係留者募集状況一覧

漁港名 募集状況
女川漁港

現在、募集を行っておりません。

桃ノ浦漁港

現在、募集を行っておりません。

雄勝漁港

現在、募集を行っておりません。

係留場所

各漁港の係留場所については、下記に添付している図面のとおりです。

女川漁港プレジャーボート係留場所(PDF:363KB)

桃ノ浦漁港プレジャーボート係留場所(PDF:97KB)

雄勝漁港プレジャーボート係留場所(PDF:974KB)

使用料

船舶の長さ1メートル(小数点以下切り上げ)につき1月600円です。

使用料は、使用開始当初に一括で納入していただきます。

申請書類について

当選された方は、下記の書類の提出により使用許可申請を行う必要がございます。

当選された場合でも、当選から相当期間を経過したにも関わらず使用許可申請がない場合には、当選を無効とする場合があります。また、申請書に不備がある場合などは、使用許可できないことがありますのでご注意ください。

(参考)申請時に必要となる書類

  1. 指定施設使用許可申請書
  2. 誓約書
  3. 船舶検査証の写し
  4. 小型船舶操縦免許の写し
  5. 住民票抄本
  6. 船舶損害賠償保険証券の写し(保険に加入している場合)

注意事項

プレジャーボートを指定施設内に係留する際は、下記に添付している注意事項を遵守していただきますので、ご了承願います。

漁港におけるプレジャーボートの係留について(PDF:302KB)

各指定施設の問い合わせ先について

各指定施設に関する問い合わせは、東部地方振興事務所水産漁港部の漁港管理班(電話:0225-95-7318)か、下記の指定管理者までご連絡願います。

各指定施設の指定管理者
漁港名 指定管理者
女川漁港 宮城県漁業協同組合女川町支所
(牡鹿郡女川町市場通り66番地 電話:0225-53-2188)
桃ノ浦漁港 宮城県漁業協同組合石巻地区支所
(石巻市渡波字佐須98-2 電話:0225-24-0391)
雄勝漁港 宮城県漁業協同組合雄勝町雄勝湾支所
(石巻市雄勝町雄勝字下雄勝12-36 電話:0225-57-2211)

お問い合わせ先

東部地方振興事務所 水産漁港部漁港管理班

石巻市あゆみ野五丁目7番地
(宮城県石巻合同庁舎4F・南西側)

電話番号:0225-95-7318

ファックス番号:0225-96-2698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は