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※2019年8月28日公開
農業用ため池とは、農業用水を確保するため人工的に造成された池のことです。
農業用ため池の概要等については、「ため池とは(外部サイトへリンク)」(農林水産省)をご覧ください。
近年、集中豪雨や地震が原因の決壊による被害や、農村環境の変化に伴う管理・監視体制の脆弱化等が問題となっています。
農業用ため池の課題については、「ため池の課題(外部サイトへリンク)」(農林水産省)をご覧ください。
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」(以下「本法」)が制定され、令和元年7月1日より施行されています。
※出典・参考:「ため池に関する法律(外部サイトへリンク)」(農林水産省)本法では、全ての農業用ため池を対象に以下の規定が置かれています。
本法において、都道府県は、決壊した場合の浸水区域内に住宅等があり、居住者等の避難が困難となるおそれのあるため池を「特定農業用ため池」として指定することとしています。
特定農業用ため池に指定されると、
となります。
農業用ため池に関する宮城県の取組については、「農業用ため池に関する情報」(農村整備課)をご覧ください。
「ため池の安全対策(外部サイトへリンク)」(農林水産省)から、ため池に係る事故の傾向や安全対策に関する事例集などが閲覧できます。是非ご覧ください。
ため池の保全管理について、点検方法のマニュアル等は「ため池に関する事例集・マニュアル等(外部サイトへリンク)」(農林水産省)からご覧ください。
農業用ため池について、詳しくは、「ため池(外部サイトへリンク)」(農林水産省)をご覧ください。
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