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この事業は、水災保険(水災補償付き火災保険)、地震保険等への加入を支援することで、被災時における円滑かつ速やかな住宅の再建等に資することを目的に、新規加入者等の水災・地震保険等の保険(共済)掛金の一部を補助するものです。
自然災害(水災、地震)に関する保険・共済に新規加入等された方が対象となります。
既に水災、地震被害両方を補償する保険(住宅200万円以上、家財50万円以上)に加入している方は、補助対象外となりますので、ご自身の加入状況についてご確認ください。
補助要件
1.保険(共済)契約日が令和5年4月1日以降であること。
2.水災又は地震を補償する保険等に新規加入等した世帯であること。
3.加入した保険等の契約について、1年間以上継続する予定であること。
4.宮城県内に存在し、かつ、申請者の居住を目的とする住家(家財保険の場合は家財を含む)を対象とする保険等に加入した世帯であること。
5.これまで、みやぎ水災・地震保険スタートアップ補助金及び水災・地震保険等トライアル補助金の交付を受けた世帯ではないこと。ただし、当該交付にかかる申請日時点において未加入であった水災又は地震補償に新規加入した場合は【対象】となります。
【最大12,000円補助いたします。(水災分・地震分それぞれ住家5,000円、家財1,000円)】
区分 | 保険等内容(※2) | 補助対象経費 | 補助金額 |
---|---|---|---|
住家に 係る 保険等 (水災) |
水災に係る保険(共済)金額(※1)が200万円以上で あること |
水災に係る保険 (共済)掛金のうち 1年分に相当する金額 (※3) |
左記の金額の2分の1 又は 5,000円のいずれか低い額 |
家財に 係る 保険等 (水災) |
水災に係る保険(共済)金額(※1)が50万円以上で あること |
水災に係る保険 (共済)掛金のうち 1年分に相当する金額 (※3) |
左記の金額の2分の1 又は 1,000円のいずれか低い額 |
住家に 係る 保険等 (地震) |
地震に係る保険(共済)金額(※1)が200万円以上で あること |
地震に係る保険 (共済)掛金のうち 1年分に相当する金額 (※4) |
左記の金額の2分の1 又は 5,000円のいずれか低い額 |
家財に 係る 保険等 (地震) |
地震に係る保険(共済)金額(※1)が50万円以上で あること |
地震に係る保険 (※4) |
左記の金額の2分の1 又は 1,000円のいずれか低い額 |
※1.ここでいう「保険(共済)金額」とは、水災又は地震被害時における受領保険(共済)金の限度額をいいます。
※2.各区分が一体となった保険等に係る補助金交付額については、それぞれの区分に応じた補助金額を交付します。
※3.ここでいう「水災に係る保険(共済)掛金」とは、「保険(共済)掛金」から「地震に係る保険(共済)掛金」を減じた額をいいます。
※4.ここでいう「地震に係る保険(共済)掛金」とは、地震保険料控除の対象となる額をいいます。
【電子申請の場合】
申請フォームからお申し込みください。
みやぎ水災・地震保険スタートアップ補助金申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電子申請はスマートフォン、パソコンからご利用いただけます。
申請書は不要です。
添付書類はスマートフォンやデジタルカメラ等で撮影した写真で差し支えありません。
【郵送又は電子メールの場合】
必要書類をとりまとめの上、下記の申請先へ郵送又は電子メールで提出願います。
申請書への押印は不要です。
添付書類はスマートフォンやデジタルカメラで撮影した写真で差し支えありません。
[申請先]
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県復興支援・伝承課 みやぎ水災・地震保険スタートアップ補助金担当
[メールアドレス]
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 申請書 |
下記からダウンロードいただけます。 |
2 |
保険等の契約内容を 証明する書類の写し (契約証書等) |
契約証書を紛失した場合は、各保険会社等が発行する付保証明で代用いただけます。 変更契約の場合、変更前後の契約証書等を提出いただく必要があります。 契約証書が両面に渡り、契約内容が記載されている場合は両面の写しをお願い致します。 |
令和7年3月31日(月曜日)まで(消印有効)
ただし、予算の執行状況によっては、申請期限を待たずに受付を終了する場合もありますので、
早期に申請を行っていただくことをお勧めいたします。
お問い合わせ先
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