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掲載日:2021年4月1日

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土地取引の届出(国土法)の一団性の考え方

買いの一団(事後届出制及び事前届出制の場合)

買いの一団のイメージ図です 買いの一団2のイメージ図です

(い+ろ+は+に)が取引の規模(面積要件)を超える場合は,届出が必要。

売りの一団(事前届出制の場合)

売りの一団のイメージ図です 売りの一団2のイメージ図です

(イ+ロ+ハ+ニ)が取引の規模(面積要件)を超える場合は,届出が必要。

お問い合わせ先

地域振興課土地対策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
行政庁舎6階南側

電話番号:022-211-2441

ファックス番号:022-211-2442

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