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分権型社会を迎え,住民に身近な自治体である市町村等においてできる限り地域の課題を総合的,主体的に解決できるようにするため,既存の県単独事業を統合・メニュー化し,各市町村がその中から自ら必要な事業を選択し,個性的・重点的な事業が推進できるようにしたものです。
市町村に対する県単独補助金のうち,災害対策,扶助費等の補助,国庫補助等に伴う義務補助等を除く,個別の42事業及び市町村提案事業で構成される43事業です。
市町村の独自の課題や住民ニーズを的確に反映した事業で,事業実施の枠組みなどに創意と工夫が認められる先進的・モデル的事業。
年度途中に緊急的に必要となったもので,かつ,国や県などの他の補助金の対象にならない事案であって,地方創生に資する施策の実現に向けて必要な事業として,地方振興事務所長(地域事務所長)が認めるもの。
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