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離島とは、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域として、下記の指定基準に該当する地域のことです。
外海離島
内海・内水面離島
牡鹿諸島(外海離島)
浦戸諸島(内海・内水面離島)
計画の期間は令和14年度までの10年間とし、県内の離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定と福祉の向上を図るとともに、離島における人口の著しい減少の防止及び離島における定住の促進を図り、あわせて県民経済の発展及び県民の利益の増進に寄与することを目的としております。
下記項目をクリックしてください。
宮城県離島振興計画(令和5年度~令和14年度)(PDF:1,425KB)
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