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掲載日:2018年4月2日

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屋外広告物(表示又は設置の許可)

屋外広告物は,「屋外広告物条例」によって,その表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置が禁止されている地域(禁止地域)と表示又は設置するときに許可が必要な地域(許可地域)が定められています(内容や大きさによって,適用除外される広告物もあります)。
よって,許可地域に屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場合(適用除外を除く)は,知事の許可が必要です。許可を受けたい場合は,申請書に必要書類を添付して土木事務所に提出してください。
なお,新たに表示又は設置する場合は,必ず事前に御相談願います。(リンク参照:都市計画課ホームページ

宮城県内の屋外広告物規制図

申請書類

  • 屋外広告物表示(設置)許可申請書(ワード:123KB)
    ※新たに屋外広告物を表示・設置するときに申請してください。
    • 添付書類 ・屋外広告物を表示し、又は設置する場所の見取図
      • 構造及び設置の方法を示す図面及び仕様書
      • 他人が所有し、又は管理する土地又は建築物等に表示し,又は設置する場合は,
      • 当該土地又は建築物等の使用の承諾を証する書面の写し
      • 他の法令の規定により許可を要する場合は,当該許可を受けていることを証する
      • 書面の写し(建築確認済証・道路占用許可書など)
      • 管理者設置届出書
  • 屋外広告物変更(改造)許可申請書(ワード:39KB)
    ※許可を受けた屋外広告物を変更・改造するときに申請してください。
    • 添付書類 ・他の法令の規定により許可を要する場合は,当該許可を受けていることを証する書面の写し
  • 屋外広告物工事完了(除却、滅失)届出書(ワード:35KB)
    ※許可を受けた屋外広告物(固定広告物・特殊装置広告物(アドバルーンを除く))について,表示・設置の工事が完了したとき又は除却したとき若しくは滅失したときに提出してください。
  • 屋外広告物管理者設置等届出書(ワード:58KB)
  • 安全点検報告書(ワード:44KB)
    ※平成30年4月1日より屋外広告物条例が改正されました。改正に伴い,平成30年7月1日より資格を有する者による管理義務と安全点検の義務が課されることとなりました。
    新規申請の際には「管理者設置届出書」を,更新申請の際には「管理者設置届出書」及び「安全点検報告書(設置後10年を経過しているもの等)」を提出してください。

手数料等

広告物の種類,面積等により条例で定められていますので,事前に土木事務所で確認してください。
なお,申請の際は,申請手数料相当額の宮城県収入証紙を貼付して申請してください。

お問い合わせ先

北部土木事務所行政班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0732

ファックス番号:0229-22-5260

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