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掲載日:2026年9月15日

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屋外広告物(表示又は設置の許可)

屋外広告物は、「屋外広告物条例」によって、その表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置が禁止されている地域(禁止地域)と表示又は設置するときに許可が必要な地域(許可地域)が定められています(内容や大きさによって、適用除外される広告物もあります)。
よって、許可地域に屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場合(適用除外を除く)は、知事の許可が必要です。許可を受けたい場合は、申請書に必要書類を添付して土木事務所に提出してください。
なお、新たに表示又は設置する場合は、必ず事前に御相談願います。(リンク参照:都市計画課ホームページ

宮城県内の屋外広告物規制図

申請書類

【添付書類】

  1. 屋外広告物を表示・設置する場所の見取図
  2. 構造及び設置の方法を示す図面及び仕様書
  3. 他人が所有・管理する土地・建築物等に表示・設置する場合は、当該土地・建築物等の使用の承諾を証する書面の写し
  4. 他の法令の規定により許可を要する場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し(建築確認済証・道路占用許可書など)

【添付書類】

  1. 屋外広告物を表示・設置する場所の見取図
  2. 構造及び設置の方法を示す図面及び仕様書
  3. 他人が所有・管理する土地・建築物等に表示・設置する場合は、当該土地・建築物等の使用の承諾を証する書面の写し
  4. 他の法令の規定により許可を要する場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し(建築確認済証・道路占用許可書など)
  5. 管理者設置届出書
  6. 安全点検報告書

【添付書類】

  1. 他の法令の規定により許可を要する場合は、当該許可を受けていることを証する書面の写し

手数料等

手数料は広告物の種類、面積等により条例で定められていますので、事前に土木事務所で確認してください。
なお、お支払いは、セルフレジ、電子申請、納入通知書がご利用いただけます。

セルフレジでお支払いの場合は、出力されるレシートを申請書に貼付してください。

電子申請の場合は以下のマニュアルをご覧ください。
電子申請・キャッシュレス決済マニュアル(PDF:864KB)

県外からご利用の場合で、電子申請が難しい場合には納入通知書でのお支払いが可能です。
ご希望の際には、土木事務所までご連絡いただきますようにお願い申し上げます。

 

お問い合わせ先

北部土木事務所行政班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0732

ファックス番号:0229-22-5260

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