掲載日:2016年8月26日

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土地境界(境界確定申請等)

県が管理する道路(国道,県道)や河川に隣接する土地の境界を定めたい場合は,県と隣接する土地所有者が立ち会って境界を確定しなければなりません。土地の確定を受けたい場合には申請書に必要書類を添付して土木事務所に提出してください。(立会の日程調整は,申請時に土木事務所に御相談ください)。

注意事項

  • 登記簿上の所有者が共有名義の場合は,申請者は共有者全員となります。(印鑑証明付きの委任状添付で代表者の申請も可)
  • 登記簿上の所有者が未成年者等の場合は,法定代理人(所有者併記)が申請します。
  • 売買等が成立している場合で,申請者が,登記簿上の所有者と一致しない場合は売買契約書の写しを添付してください。
  • その他,申請者と登記簿所有者が一致しない場合は,印鑑証明書付き委任状や相続関係書類などを添付してください。

申請書類 土地境界確定申請について(ワード:26KB)

  1. 土地境界確定申請書
  2. 位置図
  3. 公図(法務局備え付けのもの)の写し
  4. 現況実測平明図(縮尺1/250又は1/500)(公図を重ねて表示すること)
  5. 境界確定を求めようとする土地の登記事項証明書
  6. 隣接土地所有者一覧表
  7. その他必要と認められるもの(現況写真等)

様式のダウンロード

手数料等

ありません。

お問い合わせ先

北部土木事務所行政班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0732

ファックス番号:0229-22-5260

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