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宮城県では、県内ものづくり企業との大きな相乗効果が期待される東北大学発等のテック系スタートアップを支援しています。
県内で新たに工場、作業場、研究開発拠点を開設(※)するスタートアップに対して「宮城県テック系スタートアップ企業立地促進奨励金」を交付することにより、スタートアップの設備投資にかかる費用の軽減を支援します。
※開設とは、県内事業者が事業拡張等のため新たに県内に工場等を設置する場合(移転は除く。)または県外事業者が新たに県内に工場等を設置する場合、もしくは新たに県内に工場等を設置して起業するものを指します。(ただし、奨励金対象工場等内に転貸借等により設置するものは除く。)
以下の(1)から(3)のすべてに該当する企業
(1)「テック系スタートアップ・サポートコンソーシアム宮城」(テクスタ宮城)の支援対象スタートアップに該当する企業であり、設立から15年以内の企業
(2)テクスタ宮城の構成員であるベンチャーキャピタル(VC)から、投下固定資産の原資として新たに出資を受ける企業又は過去5年以内に出資を受けている企業
(3)半導体、医療、バイオ、素材、宇宙技術、電気電子技術等、特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術を用いた事業であって、技術開発要素のある事業を行う企業
新設した工場等に係る投下固定資産相当額が、1,000万円(政令市及び中核市を除く市町村に新設する場合は150万円)を超えること
※投下固定資産相当額の算定方法は、下記の合計額
対象となる事業所の開設日から1年(若しくは2年、3年)経過した日に、常時雇用者を3人以上雇用していること
投下固定資産額と、開設日から1年間の土地、建物、設備機器賃借料の合計額に、それぞれ下記の交付率を乗じた金額の合計額
交付率 | 交付限度額 | |
---|---|---|
投下固定資産 | 賃借料 | |
1/10 | 1/3 | 5,000万円(※) |
※VCから受けた出資の資金使途に投下固定資産等の原資が含まれない場合は、交付限度額は1,000万円となります。
※VCから受けた出資額が5,000万円(1,000万円)を下回る場合は、交付限度額は当該出資額が上限となります。
開設日から1年経過日の新規雇用者数に、下記の奨励金額を乗じて得た額
(2年及び3年経過日も、前年度から増加した人数に応じて交付します)
新規雇用者数 | 奨励金額 | 交付限度額 |
---|---|---|
3人以上 |
1人につき30万円
※県内教育機関新卒者の場合60万円 ※雇用期間の定めのある労働者は15万円 |
1,000万円×3年 |
◆雇用者の要件
・工場等の開設に伴い雇用されている者
・雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者である者(派遣労働者は除きます。)
・新たに雇用された宮城県内に住所を有する者または工場等の開設にあたり新たに宮城県内に住所を有することとなった者
・工場等で事業に直接従事する者(役員は除く。)
奨励金の交付を希望する場合は、工場等開設の30日前までに「奨励金対象工場等指定申請書」の提出が必要となります。
詳しくは、新産業振興課までお問合せください。
開設前 | 開設後 | ||
---|---|---|---|
内容 |
奨励金対象工場等の指定申請 |
投下固定資産等奨励金の交付申請 |
雇用奨励金の交付申請 |
時期 |
工場等開設の30日前まで |
開設の翌年4月1日以降 |
開設日から1年を経過した日以降(3年まで) |
提出 書類 |
・奨励金対象工場等指定(変更)申請書(様式第1号) |
・投下固定資産等奨励金交付申請書(様式第4号) ・開設日の翌年の1月1日における固定資産評価証明書 ・開設日から起算して1年間の土地賃借料,建物賃借料,設備機器賃借料にかかる賃貸借契約書の写し |
・雇用奨励金交付申請書(様式第5号) ・常時雇用者一覧表(様式第6号)または雇用者一覧表(様式第8号) ・雇用状況を確認することができる書類 ・雇用保険への加入状況を証する書類 ・その他県が求めるもの |
※奨励金の交付決定日から5年以内に当該工場等の営業を中止、廃止、縮小などの事実が発生した場合は、奨励金の返還を求める場合があります。
宮城県テック系スタートアップ企業立地促進奨励金交付要綱(PDF:200KB)
奨励金対象工場等指定(変更)申請書(様式第1号)(ワード:47KB)
事業計画書(様式第2号)(ワード:52KB)
企業の概要を明らかにする書類(ワード:67KB)
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