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仕事でお客様から苦情や要求を受けることがあります。
最近、長時間にわたって繰り返し同じことを言われたり、怒鳴られたり、対応できない要求をされたりすることがあり、精神的に負担を感じています。どうしたらよいでしょうか。
事業主には、カスタマーハラスメントを防止するため、方針等の明確化及びその周知・啓発、相談体制の整備、事実関係の迅速かつ正確な確認、被害を受けた労働者への配慮、再発防止に向けた措置などが義務付けられています。
一人で抱え込まず、まずは上司や会社の相談窓口等に相談しましょう。もし相談しても適切に対応してもらえない、話合いに応じてもらえない等の場合には、[宮城労働局または各労働基準監督署の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)]に御相談ください。
また、使用者との話合いをお手伝いする「個別労使紛争のあっせん」を利用できる場合があります。詳しくは、宮城県労働委員会に御相談ください。
職場におけるカスタマーハラスメントとは、一般に「カスハラ」とも呼ばれ、次の3つの要素をすべて満たすものをいいます。
なお、顧客等からの苦情や要求のすべてがカスタマーハラスメントに当たるわけではありません。
カスタマーハラスメントに該当し得る言動の例として、以下のようなものがあります。
<言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの>
<手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの>
令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法の施行により、カスタマーハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。
カスタマーハラスメントについて、宮城労働局及び各労働基準監督署の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)で相談できます。
また、上記のハラスメントに関する紛争解決の援助や調停については、宮城労働局雇用環境・均等室(外部サイトへリンク)で対応しています。
働く人の「こころの耳電話相談」(外部サイトへリンク)では、精神的にお辛い場合に、その気持ちや人間関係、仕事の悩みなどについて、電話やメール、SNSでの相談ができます。
厚生労働省HP「あかるい職場応援団」(外部サイトへリンク)では、カスタマーハラスメントのほか、職場のハラスメント、いじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けた各種の情報を提供しています。
・宮城県労働相談窓口では、労働に関する法制度説明や関係機関の案内を行っています。
※宮城県労働相談窓口のご案内はこちら
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