掲載日:2026年10月1日

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パワーハラスメント(パワハラ)について

質問

職場で同僚から嫌がらせを受けています。
精神的にも追い詰められていますが、どうしたらいいでしょうか。

回答

パワーハラスメント(パワハラ)とは、①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものをいいます。

また、事業主には、パワハラの相談窓口の設置や相談への適切な対応が求められています。

まず、いつ、誰に、どのような嫌がらせ(ハラスメント)を受けたのか、なるべく詳しく整理して記録してください。それをもとに、上司や会社の相談窓口等に相談しましょう。

それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

また、使用者との話合いをお手伝いする「個別労使紛争のあっせん」を利用できる場合があります。詳しくは、宮城県労働委員会に御相談ください。

参考

ハラスメントの種類

法律(労働施策総合推進法)では、以下のような職場の「パワーハラスメント」に関し、事業者に対して防止措置等の実施を求めています。

  • パワーハラスメントとは・・・職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりすること。【労働施策総合推進法】

厚生労働省では、これらに関連する言動として、次の6類型を示しています。

①暴力を受ける、物を投げられるなどの「身体的な攻撃」
  • 殴られる
  • 蹴られる
  • 物を投げつけられる

②怒鳴られる、暴言を受ける、人格を否定されるなどの「精神的な攻撃」
  • 怒鳴られる
  • 罵倒される
  • 「無能だ」「辞めろ」と言われる
  • 人前で執拗に叱責される

③無視される、仲間外しにされるなどの「人間関係からの切り離し」
  • 挨拶を返してもらえない
  • 会議に参加させてもらえない
  • 必要な情報を共有されない
  • 仲間外しにされる

④できない量の仕事を押し付けられるなどの「過大な要求」
  • 一人では終わらない仕事量を課される
  • 達成不可能なノルマを課される
  • 必要のない作業を強制される
  • 業務を妨害される

⑤仕事を与えてもらえないなどの「過小な要求」
  • 仕事を与えてもらえない
  • 雑用しかさせてもらえない
  • 経験や能力とかけ離れた単純作業だけを命じられる

⑥私生活に過度に干渉されるなどの「個の侵害」
  • 交際相手について聞かれる
  • 家族関係について執拗に聞かれる
  • 個人情報を勝手に話される

 

事業主に求められる措置

事業主には、パワーハラスメントを防止するため、次のような措置を講じることが義務付けられています。 

  • パワーハラスメントを行ってはならない方針の明確化と周知
  • 相談窓口の整備
  • 相談への適切な対応
  • 事実関係の迅速かつ正確な確認
  • 被害者への適切な配慮
  • 再発防止措置
  • 相談等を理由とした不利益取扱いの防止

 

ハラスメント全般についての相談・情報

ハラスメント全般について、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)で相談できます。

上記のハラスメントに関する紛争解決の援助や調停については、宮城労働局雇用環境・均等室(外部サイトへリンク)で対応しています。

働く人の「こころの耳電話相談」(外部サイトへリンク)では、精神的にお辛い場合に、その気持ちや人間関係、仕事の悩みなどについて、電話やメール、SNSでの相談ができます。

厚生労働省HP「あかるい職場応援団」(外部サイトへリンク)では、職場のハラスメント、いじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けた各種の情報を提供しています。

 

・宮城県労働相談窓口では、労働に関する法制度説明や関係機関の案内を行っています。

 ※宮城県労働相談窓口のご案内

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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