掲載日:2024年3月27日

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派遣労働者の労災保険について

質問

派遣労働者として働いていますが、業務中に怪我をしてしまいました。労災保険の申請をしたいのですが、派遣元と派遣先、どちらの会社に連絡したらよいのですか?

回答

派遣労働者は、使用者責任の所在が派遣元の会社と派遣先の会社とに分かれています。労災保険の手続きを行うのは派遣元の会社になりますので、まずは派遣元の会社に連絡してください。

参考

派遣労働の場合の使用者責任の所在
労働者と労働契約を結ぶのは(雇用主は) 派遣元
賃金を支払うのは 派遣元
社会保険・労働保険の手続きを行うのは 派遣元
勤務先は 派遣先
仕事の上の指揮命令を行うのは 派遣先
年次有給休暇を付与するのは 派遣元
休業の際の休業手当を支払うのは 派遣元

※労働基準法などの労働基準関係法令などについては、一部は派遣先が責務を負いますが、基本的には派遣労働者の雇用主である派遣会社が責務を負います。詳しくは、宮城労働局需給調整事業課(外部サイトへリンク)(022-292-6071)までお問い合わせください。

※なお、派遣労働者の労働条件に関することは、内容に応じて派遣元事業所又は派遣先事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の担当となりますが、まずはどちらかの労働基準監督署(外部サイトへリンク)に御相談ください。

※また、派遣労働者の雇用保険の適用に関することは、派遣元事業所の所在地を管轄するハローワーク(外部サイトへリンク)に御相談ください。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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