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掲載日:2024年3月27日

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同業他社への就業・転職制限(競業避止義務)について

質問

この度薬剤師として採用されましたが、在職中及び退職後3年間は同業他社で働かないよう誓約書を求められました。
応じなければならないのでしょうか?

回答

労働契約法第3条第4項に,「労働者及び使用者は、…信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」とあることから、在職中の同業他社への就業・転職は、一定の範囲で制約されるというのが一般的な解釈です。

退職後は、職業選択の自由が保障されているものの、在職中の誓約書等により制約される場合がありますので、納得していないのであれば、サインをする前に、使用者と不明点や疑問点をよく話し合うことをおすすめします。

それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

また、使用者との話合いをお手伝いする「個別労使紛争のあっせん」を利用できる場合があります。詳しくは、宮城県労働委員会に御相談ください。

参考

在職中の競業避止義務

在職中に、同業他社でも働くことで企業秘密が漏洩したり、顧客を奪って使用者に損害を与える恐れがあるため、一般的に労働契約における信義則に基づく付随的義務として、競業避止義務を負うとされています。

違反すると退職金の減額又は不支給となったり、損害賠償請求をされる場合もあります。

退職後の競業避止義務

退職後については、職業選択の自由が保障されており、競業避止義務を当然に負うものではありません。競業行為によって使用者の企業秘密が他企業に流出し、使用者が決定的な打撃を受けるような特殊な場合を除き、退職前の使用者との競業行為にも従事できるとされています。

退職後も競業避止義務を課す場合には、使用者は就業規則や特約等で規定を明示することが必要です。

しかし、就業規則に退職後の同業他社への就職を禁じる規定があったとしても、様々な要素を総合的に考慮し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合には、公序良俗に反し無効となることもあります。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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