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支障除去対策の実施計画について

基本方針

支障除去対策については,これまでの総合対策検討委員会の検討内容や処分場の現状調査の結果及び専門家の意見等に基づき,当該処分場に埋め立てられている廃棄物は,有害産業廃棄物の判定基準を超える有害物質等を含む性状にはないことから廃棄物を撤去する必要性はないと判断し,「有害ガス及び悪臭並びに浸出水拡散による生活環境保全上の支障等」を除去するために,現況の環境を保持しながら雨水浸透防止による「ガス発生抑止策」及び必要に応じた「汚染された浸出水の拡散防止対策」を実施することとしました。

当初の支障除去対策の概要

地下水位の変動により埋立地内でガスが発生・滞留・放散していること及び保有水位が高く法面等から保有水等が滲出していること等から,当面は,処分場の廃棄物層に雨水を浸透させないよう表面水の迅速排除と覆土改善・管理による水位コントロールを行うことにより,ガスの発生防止や浸出水の拡散を防止するものとしました。また,高濃度でガスが滞留している場所については,放散防止のため,多機能性覆土を行うこととしました。
その後,モニタリングを継続し,場内保有水の汚染濃度が上昇し,かつ,場外周辺地下水で地下水環境基準を上回る物質が継続的に確認されるおそれが高いと判断される状況になった場合には,遮水壁及び透過性反応浄化壁を設置し,浸出水の拡散を防止するものとしました。

当初支障除去対策の実施状況

第1段階の対策として,平成19年度から平成20年度に雨水浸透防止対策を実施しました。
なお,第2段階対策の浸出水拡散防止工は,「モニタリングを継続する中で,場内保有水の汚染濃度が上昇し,かつ,場外周辺地下水で地下水環境基準を上回る物質が継続的に確認されるおそれが高いと判断される状況になった場合」に実施することとしておりますが,これまでのモニタリングの結果からは,こうした状況にないことから,実施していません。

実施計画の変更

実施計画の進捗状況,平成23年3月に発生した東日本大震災の影響および処分場内の特定箇所におけるガス噴出事象の顕在化など,実施計画策定後に生じた状況変化と処分場の状況から,県では今後の支障除去対策について検討しました。
その結果,処分場では有害ガスおよび悪臭による生活環境保全上の支障のおそれがあり,また,場内保有水の水質も依然として廃止基準を満たしておらず,処分場は遮水構造もないことから,周辺地下水への移動拡散による汚染の可能性が否定できないため,当分の間はモニタリングを継続する必要があるとして,実施計画を変更して引き続き支障除去対策を講じる必要があると判断しました。
変更した計画では,雨水浸透防止対策として,「整形盛土工」と「噴出防止工」を追加して実施することとしました。

お問い合わせ先

竹の内産廃処分場対策室対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2691

ファックス番号:022-211-2390

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