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掲載日:2024年3月13日

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岩石採取場「標識」のインターネットでの掲示について

1 制度改正の概要

 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律が、令和6年4月1日から施行されることに伴い、現在、岩石採取場に掲示している「標識」を、インターネットでも掲示することが義務付けられました。

 つきましては、次の適用除外の基準のいずれかに該当する場合を除き、採石業者のウェブサイトにも、「標識」を画像化して表示させるなどして掲載してください。

 

【適用除外の基準】

 〇常時雇用する従業員の数が20人以下である場合

 〇自ら管理するウェブサイトを有していない場合

 

2 施行期日

 改正法の施行の日(令和6年4月1日)

お問い合わせ先

産業立地推進課指導調整班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
行政庁舎14階北側

電話番号:022-211-2731

ファックス番号:022-211-2739

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