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「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月20日に公布され、令和5年4月1日より施行されました。
1.PRTR制度とSDS制度の対象となる第一種指定化学物質及びSDS制度のみの対象となる第二種指定化学物質が下記のとおり見直しされました。
第一種指定化学物質462物質→515物質(うち特定第一種指定化学物質15物質→23物質)
第二種指定化学物質100物質→134物質
2.現行指定化学物質及び新規指定化学物質に、従来の政令番号とは異なる管理番号が付与されています。
PRTR制度においては、令和6年度の届出からが対象になります。
その他詳細情報につきましては、下記リンクをご確認ください。
化学物質排出把握管理促進法の政令改正について(令和3年10月20日公布)(経済産業省サイトへリンク)
経済産業省webページで公開されている本セミナーでは、化学物質排出把握管理促進法(化管法)の概要(PRTR制度、SDS制度)、2023年4月に施行された新たな対象物質に関連する改正政省令の内容など化管法対応のポイントを紹介しています。
2024年1月25日までオンデマンド配信を行っておりますので、ご視聴になられる場合は下記リンクからアクセスしてください。
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