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「化学物質管理指針」とは、PRTR法第3条第1項の規定に基づき、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進するため、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を取り扱う事業者が講ずべき化学物質の管理に係る措置を定めたものです。
事業者の責務として、この指針に留意して、化学物質の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならないとされています。
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