ここから本文です。
2月16日(火曜日)、県と宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合は、災害時における宿泊施設の提供等に関する協定を締結しました。
主に災害救助法が適用される災害が発生した場合に、要配慮者等(高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、介助者等)の避難において、宿泊施設を活用できることとしました。
村井知事は「コロナ禍における密を避けた避難所運営など、問題を解決する一助になると期待している。本県の災害対応力の強化や県民の皆さまの安全、安心につながるものであり大変心強い」と述べました。
宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合の佐藤勘三郎理事長は「要配慮者等に留まることなく、可能な限り幅広く受け入れたいと考えている。より高い次元の避難をできるように努力していきたい」と述べました。
出席者による記念撮影
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す