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離島は、排他的経済水域等の領域確保、海洋資源の利用及び自然環境の保全などで重要な役割を担っており、昨今、離島の位置づけはますます重要になってきている。そのような中で、離島生活者にとって特に交通や医療など、さらなる生活環境の向上が極めて重要な課題となってきている。
現在の離島振興法は平成25年3月末で期限切れを迎えることから、これを抜本的に改正し、総合的な離島振興策を強力に推進するとともに、医療、教育、子育て、交通、介護、通信など離島が抱える諸課題の改善のためにハード・ソフト両面にわたる生活環境の整備に全力を挙げることが必要である。
よって、政府においては、総合的な離島振興策を推進するために、次の事項を実施するよう強く要望する。
1 離島振興法を抜本的に改正し、ハード・ソフト両面にわたる離島振興策を強力に推進すること。
2 政府予算における地方交付税の総額確保と、離島自治体への十分な財政措置を行うこと。
3 離島航路の航空機や船舶に係る航空機燃料税や固定資産税の税率の軽減措置や、航路運航経費の補助など、離島交通の改善に向けた支援の充実を図ること。
4 高等学校が未設置の離島からの進学者への支援、介護サービス事業者・利用者への支援、離島のデジタル放送難視聴地区への財政支援など、離島における生活環境の向上のための諸施策を実施すること。
5 産婦人科医のいない離島の妊婦に対し交通滞在費の支給等の支援を講ずるとともに、国立医師バンク(仮称)を新設し、医師のいない離島地域への医師配置の充実を図ること。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月15日
宮城県議会議長 畠山 和純
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣 あて
我が国は、65歳以上の高齢者人口が全人口の22%を超え、5人に1人が高齢者という本格的な高齢社会を迎えており、今後も高齢者人口の増加が見込まれることから、高齢者が安心して生活を送りながら、社会・経済活動に積極的に参加できる社会の構築がますます求められている。また、障害者が必要なサービスを享受しながら、自立し、安心して暮らすためにも、公共交通機関や公共施設等のバリアフリー化は喫緊の課題である。
政府は、これまで平成18年制定の「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」に基づき、1日の平均利用者数が5千人以上の鉄道駅やバスターミナル等について、平成22年までにすべてバリアフリー化することを目標に取り組みを進めてきた。しかしながら、例えば鉄道駅のバリアフリー化については、平成22年3月末現在で、「視覚障害者用ブロックの整備」の進捗率が94.7%に達しているものの、「段差の解消」については77.2%、「障害者用トイレの設置」については75.1%にとどまるなど十分とは言えない。
よって、政府においては、新たな政府目標を定めた上で、政府、地方公共団体、事業者間の連携強化を図りつつ地域のニーズに対応した公共交通機関のバリアフリー化をさらに推進するよう、次の事項を実施するよう強く要望する。
1 市町村によるバリアフリー基本構想の策定が促進されるよう、未実施市町村を中心に実効性のあるよりきめ細かい啓発活動を行うこと。
2 高齢者や障害者など移動制約者の福祉輸送ニーズに対応した福祉タクシーやノンステップバスの普及に努めること。
3 地方公共団体や事業者の財政状況に配慮し、補助金等の支援措置を充実すること。特に、鉄道駅のホームにおける転落防止効果が期待できるホームドア(可動式ホーム柵)設置に関する補助を充実させること。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月15日
宮城県議会議長 畠山 和純
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣 あて
平成24年度の介護保険制度改革については、地域包括ケアシステム構想等さまざまな議論がなされているが、サービスの公平性・効率性を図りつつ、財政基盤を強化して、安定的運営を確保することが重要である。
財源の確保に関しては、サービスの質の向上等を図るために、安易に国民に負担を求めることのないようにする必要がある。また、国の制度見直しにおいては、施設への入所を抑制するため、家族の介護力や地域社会の生活支援を前提とする新たなサービスの導入が検討されているが、在宅サービスを押しつけることなく、利用者本位の制度を構築することが求められる。
さらに、国が一律に定めている介護サービスに係る設置・運営基準は、投資・運営コストの増加やサービス利用者の負担増を招いている。
よって、国においては、平成24年4月の介護保険制度改正に当たり、国の責任において、持続可能でかつ利用者本位である介護保険制度を確立するため、次の事項を実施するよう強く要望する。
1 保険料や利用者負担について、安易に国民に負担を求めることなく、国の責任において公費負担を増額し財政基盤を強化することにより、介護人材の確保やサービス環境の改善が図られる持続可能な介護保険制度を確立すること。あわせて、利用者ニーズの高い施設サービスを拡充するため、施設サービス給付費の公費負担割合を是正すること。
2 施設サービスをいたずらに抑制することなく、地域包括ケアシステム構想が提起するサービスの効果やコスト、サービス提供に必要となる区分支給限度額を検証することにより、在宅サービスまたは施設サービスいずれかの選択が可能となる利用者本位の介護保険制度を確立すること。
3 社会福祉法人や介護サービス事業者が地域ニーズに適切に対応する良質なサービスを提供できるよう、介護サービスの設置・運営基準を自治体の裁量にゆだね、国の関与を最小限にとどめる等、利用者本位・地方自治体主体の制度運用を図ること。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月15日
宮城県議会議長 畠山 和純
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
聴覚障害者は、「聞こえない」、「聞こえにくい」という状況の中、周囲の人たちとのコミュニケーションがとりにくいために、社会生活のあらゆる場面で様々な情報の取得に支障を来している。例えば救急車を呼びたくても119番通報をすることができず、病院においても医師や看護師に症状をきちんと伝えられない場合がある。地震などの災害時には助けを呼ぶこともできず、仮に避難場所へ避難できたとしてもコミュニケーションをとることが難しいため、避難所生活で避難所本部からの連絡等必要な情報を得ることができない場合があると指摘されている。また、日常生活においても、事故や気象状況等により電車が不通になっても、音声情報だけではその事実を知ることができないため、電車を待ち続ける場面も少なくない。
こうした中、平成18年には国連総会において「障害者の権利に関する条約」が採択され、我が国も平成19年に署名している。同条約では、障害者が自ら選択し自ら決定することが障害者の権利として明記されている。しかしながら、我が国においては、同条約の批准に向けた国内法の整備が進んでいないため、聴覚障害者にとって生活の安全安心が十分に担保されているとは言えないことから、健常者と同じように基本的人権が保障され、自己決定のもと、社会参加できる環境の整備が強く望まれている。
よって、国においては、聴覚等に障害を持つ障害者が健常者と同様に社会参加できるよう手話言語、要約筆記、指点字などのあらゆる言語・コミュニケーション手段と情報を保障する「情報・コミュニケーション法(仮称)」の制定に向けた具体の検討が図られるよう強く要望する。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月15日
宮城県議会議長 畠山 和純
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
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