ここから本文です。
下記より,令和元年台風第19号災害義援金について行われた配分委員会における決定事項を確認できます。
宮城県から各市町村への配分は終了しております。
令和元年台風第19号災害義援金の支給に関してお問い合わせがある場合は,
申し込みを行った自治体にお問い合わせをお願い致します。
第14回宮城県災害義援金配分委員会については,決議の結果,以下のとおり決定いたしました。
宮城県から各市町村への配分は終了しております。
東日本大震災災害義援金の支給に関してお問い合わせがある場合は,
申し込みを行った自治体にお問い合わせをお願い致します。
平成23年4月13日に「宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」に寄せられた義援金と,「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の配分について検討し,第1次配分の考え方を下記のとおり決定しました。
この義援金については,震災当時居住していた市町村を通じて,被災者の皆様にお届けすることとなります。
地震又は津波による死亡者,行方不明者及び住家が全壊又は半壊した世帯
(国の被害認定基準に基づき市町村が認定する世帯)
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 35万円 | ||||||
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 35万円 | ||||||
半壊 | 18万円 |
平成23年5月16日に「第2回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,第1次配分の考え方を決定しました。
この義援金につきましては,平成23年4月13日に決定した,「義援金受付団体」に寄せられた義援金と合わせて,市町村を通じて,被災者の皆様にお届けすることとなります。
配分対象 | 県配分額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 15万円 | ||||||
災害障害見舞金対象者 | 10万円 | |||||||
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 10万円 | ||||||
大規模半壊 | 7万円 | |||||||
半壊(大規模半壊除く) | 2万円 | |||||||
震災孤児(1人当たり) | 50万円 |
平成23年6月24日に「第3回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,第2次配分の考え方を決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金の第1次配分と合わせて,市町村を通じて,被災者の皆様にお届けすることとなります。
死亡・行方不明者,住宅の全壊,大規模半壊,半壊(大規模半壊除く)に対する「義援金受付団体」に寄せられた義援金の第一次配分の配分額に,上乗せして配分する。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第2次配分 | 第2次配分 | |||||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 50万円 | - | |||
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 50万円 | 5万円 | |||
大規模半壊 | 47万円 | 3万円 | ||||
半壊(大規模半壊除く) | 27万円 | 3万円 | ||||
母子・父子世帯(1世帯当たり) ※1 | - | 20万円 | ||||
高齢者施設・障害者施設入所者等(1人当たり) ※2 | - | 10万円 |
1 母子・父子世帯
ここでの子とは,平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた者のことである。
2 高齢者施設・障害者施設入所者
東日本大震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者施設及び障害者施設に,震災当時入所していた者。
ただし,震災による死亡・行方不明者を除く。
平成24年1月19日に「第4回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,第3次配分の考え方を決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
日本政府を通じた義援金については,「義援金受付団体」分に含め、配分原資とする。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第3次配分 | |||||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 10万円 | |||
災害見舞金対象者 | 10万円 | ||||
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) |
全壊 | 20万円 | |||
大規模半壊 | 10万円 | ||||
半壊(大規模半壊除く) | 5万円 | ||||
仮設住宅未利用世帯(加算)※1 | 10万円 | ||||
母子・父子世帯(1世帯当たり) ※2 | 10万円 | ||||
高齢者施設・障害者施設入所者等(1人当たり) ※3 | 10万円 |
1 仮設住宅未利用世帯
津波浸水区域において,大規模半壊以上の住家被害を受け,応急仮設住宅(プレハブ住宅・民間賃貸住宅借上げ)を利用したことのない世帯。
2 母子・父子世帯
ここでの子とは,平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた者のことである。
3 高齢者・障害者施設入所者等
東日本大震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者施設及び障害者施設に,震災当時入所していた者。
ただし,震災による死亡・行方不明者を除く。
平成24年9月14日に「第5回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第4次配分及び宮城県災害対策本部分の第3次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第4次配分 | 第3次配分 | |||||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 5万円 | - | |||
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 7万円 | - | |||
大規模半壊 | 5万円 | - | ||||
半壊(大規模半壊除く) | 3万円 | - | ||||
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 |
全壊 | 7万円 | 3万円 | |||
大規模半壊 | 4万円 | 3万円 | ||||
半壊(大規模半壊除く) | 2万円 | 2万円 |
平成25年8月5日に「第6回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第5次配分及び宮城県災害対策本部分の第4次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
に対する支援として,これまで決定している配分額に対して上乗せを行う。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5次配分 | 第4次配分 | ||||||||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 2万円 | - | ||||||
災害障害見舞金対象者 | 2万円 | - | |||||||
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) |
全壊 | 6万円 | 1万円 | ||||||
大規模半壊 | 5万円 | - | |||||||
半壊(大規模半壊除く) | 4万円 | - | |||||||
母子・父子世帯(1世帯当たり) ※1 | 5万円 | 1万円 | |||||||
高齢者施設・障害者施設入所者等(1人当たり) ※2 | 5万円 | 1万円 |
1 母子・父子世帯
ここでの子とは,平成4年4月2日から平成23年3月11日までに生まれた者のことである。
2 高齢者施設・障害者施設入所者
東日本大震災により大規模半壊以上の被害を受けた高齢者施設及び障害者施設に,震災当時入所していた者。
ただし,震災による死亡・行方不明者を除く。
平成26年7月24日に「第7回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第6次配分及び宮城県災害対策本部分の第5次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6次配分 | 第5次配分 | |||||||||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 1万円 | 0.5万円 | 1.5万円 | ||||||
災害障害見舞金対象者 | 1万円 | 0.5万円 | 1.5万円 | |||||||
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 2万円 | - | 2万円 | ||||||
大規模半壊 | 1.5万円 | - | 1.5万円 | |||||||
半壊(大規模半壊除く) | 1万円 | - | 1万円 | |||||||
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 |
全壊 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | ||||||
大規模半壊 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | |||||||
半壊(大規模半壊除く) | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 |
平成27年7月28日に「第8回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第7次配分及び宮城県災害対策本部分の第6次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7次配分 |
第6次配分 | |||||||||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 1万円 | 0.5万円 | 1.5万円 | ||||||
災害障害見舞金対象者 | 1万円 | 0.5万円 | 1.5万円 | |||||||
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 2万円 | - | 2万円 | ||||||
大規模半壊 | 1.5万円 | - | 1.5万円 | |||||||
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 |
全壊 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | ||||||
大規模半壊 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | |||||||
半壊(大規模半壊除く) | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 |
平成28年7月29日に「第9回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第8次配分及び宮城県災害対策本部分の第7次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
第8次配分 | 第7次配分 | |||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 |
災害障害見舞金対象者 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | |
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 1万円 | - | 1万円 |
大規模半壊 | 0.5万円 | - | 0.5万円 | |
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 |
全壊 | 0.4万円 | 0.1万円 | 0.5万円 |
大規模半壊 | 0.2万円 | 0.1万円 | 0.3万円 |
平成29年10月2日に「第10回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第9次配分及び宮城県災害対策本部分の第8次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
第9次配分 | 第8次配分 | |||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 |
災害障害見舞金対象者 | 0.5万円 | 0.5万円 | 1万円 | |
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 1万円 | - | 1万円 |
大規模半壊 | 0.5万円 | - | 0.5万円 | |
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 |
全壊 | 0.4万円 | 0.1万円 | 0.5万円 |
大規模半壊 | 0.2万円 | 0.1万円 | 0.3万円 |
平成30年9月13日に「第11回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第10次配分及び宮城県災害対策本部分の第9次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
第10次配分 | 第9次配分 | |||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 0.5万円 | - | 0.5万円 |
災害障害見舞金対象者 | 0.5万円 | - | 0.5万円 | |
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 0.5万円 | - | 0.5万円 |
大規模半壊 | 0.3万円 | - | 0.3万円 | |
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 |
全壊 | 0.1万円 | 0.1万円 | 0.2万円 |
大規模半壊 | - | 0.1万円 | 0.1万円 |
令和元年8月29日に「第12回宮城県災害義援金配分委員会」を開催し,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,その配分方法等について協議し,義援金受付団体分の第11次配分及び宮城県災害対策本部分の第10次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
第11次配分 | 第10次配分 | |||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 0.5万円 | - | 0.5万円 |
災害障害見舞金対象者 | 0.5万円 | - | 0.5万円 | |
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 0.5万円 | - | 0.5万円 |
大規模半壊 | 0.3万円 | - | 0.3万円 | |
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 |
全壊 | - | 0.1万円 | 0.1万円 |
大規模半壊 | - | 0.1万円 | 0.1万円 |
「第13回宮城県災害義援金配分委員会」において,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金について,書面決議にて,義援金受付団体分の第12次配分及び宮城県災害対策本部分の第11次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体」及び「宮城県災害対策本部」に寄せられた義援金と同様に,市町村を通じて,交付の準備が整い次第,被災者の皆様にお届けすることとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
配分対象 | 義援金受付団体配分額 | 県配分額 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
第12次配分 | 第11次配分 | |||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 0.5万円 | - | 0.5万円 |
災害障害見舞金対象者 | 0.5万円 | - | 0.5万円 | |
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 0.5万円 | - | 0.5万円 |
大規模半壊 | 0.3万円 | - | 0.3万円 | |
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 |
全壊 | - | 0.1万円 | 0.1万円 |
大規模半壊 | - | 0.1万円 | 0.1万円 |
「第14回宮城県災害義援金配分委員会」において,「義援金受付団体等」及び「宮城県」に寄せられた義援金について,義援金受付団体等受付分の第13次配分及び宮城県受付分の第12次配分について決定しました。
この義援金につきましては,これまでに決定した,「義援金受付団体等」及び「宮城県」に寄せられた義援金と同様に,宮城県から,市町村へ配分され,各市町村の基準により,被災者の皆様へ交付することとなります。
これまでの配分対象の決定状況を考慮し,第1次配分からの対象である「人的被害」及び「住家被害」に加え,本県独自の「津波浸水区域における住家被害」を対象として,次のとおり配分する。
配分対象 | 義援金受付団体等配分額 | 県配分額 | |
---|---|---|---|
第13次配分 | 第12次配分 | ||
人的被害(1人当たり) | 死亡・行方不明者 | 6,373円 | - |
災害障害見舞金対象者 | 6,373円 | - | |
住家被害(1世帯当たり) | 全壊 | 6,373円 | - |
大規模半壊 | 3,823円 | - | |
津波浸水区域における 住家被害(1世帯当たり) ※上記「住家被害」に加算 |
全壊 | - | 1,508円 |
大規模半壊 | - | 1,508円 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています