ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状

新型コロナウイルス感染症に感染し、治療や療養が終わっても、一部の方で罹患後症状(いわゆる「後遺症」)が長引くことが分かっています。

罹患後症状とは

WHOは罹患後症状について「新型コロナウイルスに感染した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかないもの」と定義しています。

症状には、倦怠感、息切れ、思考力や記憶への影響などがあり、急性期から回復した後に新たに出現する症状と、急性期から持続する症状があります。

現時点では、症状を引き起こす原因は明らかになっていません。

遷延する症状が1つでも存在すると、健康に関連したQOL(Quality of Life)は低下し、不安や抑うつ及び新型コロナウイルスに対する恐怖心が強まり、睡眠障害を自覚する傾向が強まることも報告されています。

代表的な罹患後症状

疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛 、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛 、記憶障害、集中力低下、不眠、頭痛、抑うつ 、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下

罹患後症状の対応

現時点で、定まった診断方法や治療方針は確立していませんが、時間の経過とともに症状の発現率は低下する傾向にあります。

罹患後症状の現れ方は、特別な医療を必要としない軽度の症状から、長期にわたるサポートを必要とする症状までさまざまなです。

確立された治療法はありませんが、地域の身近な医療機関(かかりつけ医等)が慎重な経過観察や症状に応じた対症療法を行い、治療上の必要に応じて、地域の身近な医療機関(かかりつけ医等)が専門医へ紹介する等により対応していくことになります。

なお、受診した場合の医療費については通常の受診同様、所定割合の自己負担が発生します。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)対応医療機関の登録について

新型コロナウイルス感染症に係る罹患後症状(後遺症)への相談等が可能な医療機関として登録し、県ホームページ上での公表を希望される場合には、下記よりご申請ください。

登録を受け県ホームページ上で公表された医療機関において、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る患者を診療した場合、特定疾患療養管理料(147点)を算定することが可能です。詳細は下記の厚生労働省事務連絡をご参照ください。

厚生労働省保険局医療課事務連絡(令和5年4月27日)「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)(PDF:123KB)

(参考)診療・相談等が可能な医療機関一覧

県の調査に対し相談等が可能と回答した診療・検査医療機関等のうち、ホームページでの公表に同意をいただいた医療機関について、次のとおり一覧を掲載します。かかりつけ医がいない、相談する医療機関に迷う等の場合には、参考としてください。

新型コロナウイルス感染症に係る罹患後症状への相談等が可能な医療機関一覧(令和5年8月15日時点)(エクセル:37KB)

新型コロナウイルス感染症に係る罹患後症状への相談等が可能な医療機関一覧(令和5年8月15日時点)(PDF:1,195KB)

【注意事項】

  • 本一覧表に掲載されていない医療機関においても、相談等が可能な場合がありますので、地域の身近な医療機関等に御相談ください。
  • 本一覧表に掲載されているのは、あくまで新型コロナウイルス感染症の罹患後に生じた症状等への診療・相談等が可能な医療機関です。そのため、必ずしもいわゆる後遺症であるとの確定診断を行うことができる訳ではありません

厚生労働省資料(後遺症関係)

【よくあるお問い合わせ】

【お問い合わせ先】
宮城県疾病・感染症対策課感染症対策班

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は