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宮城県の環境影響評価制度の概要

条例の制定

本県では昭和51年度に「公害の防止及び自然環境の保全に関する環境影響評価指導要綱」(以下「旧要綱」という。),平成5年度に「宮城県環境影響評価要綱」(以下「新要綱」という。)を制定し,大規模な開発を行う事業者に対して環境影響評価の実施を指導してきました。

その後,「人と自然が共生し,持続的発展が可能な県土」の実現を目指し平成7年3月に制定された「環境基本条例」において環境影響評価は,環境保全上極めて重要な施策として位置づけられ,平成9年3月に策定された「宮城県環境基本計画」においても,環境影響評価制度の充実強化のための条例化が検討課題とされました。

このため県では,県民の意見や環境審議会の意見を聴き,これまでの「宮城県環境影響評価要綱」をべ一スに,県民に開かれた環境影響評価制度として平成10年3月に「環境影響評価条例」を制定・公布しました。

宅地やゴルフ場の造成工事,道路建設工事等の事業の着手前に,環境影響評価を事業者に義務づけるこの条例は,平成11年6月12日から施行されています。

条例の対象事業

条例の対象事業について詳細はこちら(環境影響評価条例の対象事業一覧)をご覧下さい。

(仙台市内における事業については,仙台市(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。)

環境影響評価手続フロー概念図

県の環境影響評価制度の体系

県の環境影響評価制度の体系図

環境影響評価の手続と技術指針の関係

環境影響評価の手続と技術指針の関係図

環境影響評価項目

調査・予測・評価の対象となる項目は,技術指針に基づき,対象事業ごとに下記の環境要素から選定されることになります。

1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨とする環境要素

  • 大気質
  • 騒音
  • 振動
  • 悪臭
  • 水質(地下水を除く)
  • 水底の底質
  • 地下水の水質・水位
  • 地形・地質
  • 地盤
  • 土壌

2 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨とする環境要素

  • 動物
  • 植物
  • 生態系

3 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨とする環境要素

  • 景観
  • 人と自然との触れ合いの活動の場

4 環境への負荷の量を旨とする環境要素

  • 廃棄物等
  • 温室効果ガス等

(参考)環境影響評価条例施行以前の要綱

お問い合わせ先

環境対策課環境影響評価班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2667

ファックス番号:022-211-2696

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