掲載日:2021年6月10日

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落札後の手続(自動車)

執行機関連絡先へお電話ください

  • 入札期間終了後,各執行機関公売担当が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し,その物件の売却区分番号,整理番号,連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関公売担当に受信情報が届くように開いてください。
  • このメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず,メールが届かない場合には,同じ画面で執行機関連絡先を確認しご連絡ください。
  • メールに記載された執行機関連絡先にご連絡いただき,公売担当職員に売却区分番号,整理番号,住所(所在地),氏名(名称),日中の連絡先などをお伝えください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて,公売担当職員がご説明いたします。
  • 落札者ご本人以外(代理人)の方が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は「代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧下さい

買受代金の納付

(1)納付していただく金額(買受代金)は,落札価額から公売保証金額を控除した金額です。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は,執行機関からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。

  • ア.銀行振込
    執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    振込手数料は,買受人の負担となります。
    類似の口座名にご注意ください。
  • イ.現金書留の送付
    現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    現金書留の損害要償額は50万円までです。
  • ウ.郵便為替による納付
    郵便為替で買受代金などを納付する場合は,手続き等についてあらかじめ執行機関公売担当にご相談ください。
  • エ.現金または銀行振出小切手の直接持参
    小切手は,執行機関が所在する,大河原,仙台,古川,栗原,佐沼,石巻,気仙沼のいずれかの手形交換所管内のもので,かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は,平日9時から17時までです。

(5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合,買受人は,その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合⇒代理人が落札後の手続を行う場合

必要書類の提出

(1)以下の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は,入札期間終了後に各執行機関公売担当が落札者へ送信するメールにてご確認ください。

  • ア.執行機関公売担当が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • イ.買受人が個人の場合,公的機関が発行した住所証明(住民票等)
  • ウ.買受人が法人の場合,法人の商業登記簿抄本等
  • エ.所有権移転登録請求書(自動車)様式はこちら(インターネット公売に関する様式)から
  • オ.自動車保管場所証明書
  • カ.移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  • キ.自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  • ク.買受人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • ケ.郵便切手1,500円程度(ただし,買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局,自動車検査登録事務所が東北運輸局宮城運輸支局以外の場合のみ)

(2)必要書類は,郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。

(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合⇒代理人が落札後の手続を行う場合

公売物件の引渡し・移転登録⇒落札後の注意事項

(1)執行機関公売担当の案内にしたがい,公売物件の引渡しを受けてください。

(2)執行機関公売担当は,代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合,公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。

(3)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局,自動車検査登録事務所が東北運輸局宮城運輸支局以外の場合は,差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。

(4)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局,自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合,落札者ご自身で,自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

(5)売却決定(入札期間終了日の7日後)後,執行機関公売担当が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。

(6)買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合は,「保管依頼書」をご提出ください。なお,この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
保管依頼書 様式はこちら(インターネット公売に関する様式)から

(7)引渡場所は,原則,物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。

(8)詳細は,落札後にいただく電話等で説明します。

代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合,代理人がそれらの手続を行うことができます。

代理人がそれらの手続を行う場合,以下の書類を執行機関にご提出ください。

  • ア.委任状(双方の実印が押印されていることが必要)様式はこちら(インターネット公売に関する様式)から
  • イ.買受人ご本人の印鑑証明書(印鑑証明書は,発行後3か月以内のものに限ります。)
  • ウ.代理人の印鑑証明書(印鑑証明書は,発行後3か月以内のものに限ります。)
  • エ.代理人が執行機関に直接来庁する場合は,代理人の免許証など本人確認書面等

買受人が法人で,その法人の従業員の方が,買受代金の納付などを行う場合も,その従業員が代理人となり,委任状等が必要となります。

お問い合わせ先

税務課納税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2326

ファックス番号:022-211-2396

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