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(1)納付していただく金額(買受代金)は,落札価額から公売保証金額を控除した金額です。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は,執行機関からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
(5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合,買受人は,その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合⇒代理人が落札後の手続を行う場合
(1)以下の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は,入札期間終了後に各執行機関公売担当が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
(2)必要書類は,郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合⇒代理人が落札後の手続を行う場合
(1)執行機関公売担当の案内にしたがい,公売物件の引渡しを受けてください。
(2)執行機関公売担当は,代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合,公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。
(3)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局,自動車検査登録事務所が東北運輸局宮城運輸支局以外の場合は,差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
(4)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局,自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合,落札者ご自身で,自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(5)売却決定(入札期間終了日の7日後)後,執行機関公売担当が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
(6)買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合は,「保管依頼書」をご提出ください。なお,この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
保管依頼書 様式はこちら(インターネット公売に関する様式)から
(7)引渡場所は,原則,物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
(8)詳細は,落札後にいただく電話等で説明します。
買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合,代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合,以下の書類を執行機関にご提出ください。
買受人が法人で,その法人の従業員の方が,買受代金の納付などを行う場合も,その従業員が代理人となり,委任状等が必要となります。
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