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掲載日:2023年9月28日

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納税貯蓄組合連合会に対する補助金

概要

納税貯蓄組合法第10条の2の規定による納税貯蓄組合連合会で1つの市、町又は村を単位として組織されているものに対し、当該連合会が実施する納税思想の普及に関する事業について補助金を交付します。

対象事業

  • 納税思想の普及に関する研修会等の開催に要する経費
  • 広報誌の発行その他広報に要する経費
  • 口座振替による納税の普及促進に要する経費
  • その他納税思想の普及に関する事業に要する経費で知事が必要と認めるもの

補助率

2分の1 ※ただし、県税を取り扱う組合数等を勘案して別途算出した額を上限とする。

納税貯蓄組合連合会等に対する補助金等交付規則

納税貯蓄組合連合会等に対する補助金等交付規則(PDF:325KB)

お問い合わせ先

税務課納税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2326

ファックス番号:022-211-2396

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