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個人事業税の課税標準の算定については,地方税法で特別に定める場合を除いて,所得税法第26条及び第27条に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によって算定することとされています。
また,事業所得の収入金額とされる保険金等の取扱いについては,所得税法施行令第94条第1項第2号で規定されています。
従いまして,東日本大震災関連の原子力発電所事故により被害を受けられた個人の方が東京電力株式会社から支払いを受ける賠償金のうち,避難指示等により業務に従事することができなかったことやいわゆる風評被害などによる減収分,又は出荷制限指示による棚卸資産等の損失などに対して支払いを受ける賠償金などについては,所得税法の取扱いの例により,個人事業税の課税対象となる事業所得となります。
なお,東京電力株式会社から支払いを受ける賠償金の所得税法の取扱いについては,国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
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