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本県では、本格的な人口減少局面を迎える中、持続可能な未来を実現していくため、次の世代につながる様々な取組を展開しております。
そうした中で、少子化の進展に伴う身寄りのいらっしゃらない「おひとり様」の増加や、社会課題への意識の高まりを背景に、有意義な財産の残し方として「遺贈寄付」への注目が高まっており、「宮城県のために遺産を寄附したい」という声を頂戴するようになりました。
そうしたご厚意を県政に役立たせていただくため、令和5年4月3日に本県と七十七銀行の間で「遺贈に関する連携協定」を締結いたしました。
遺産の寄附についてご検討いただく際には、これまで直接本県で相談を受けてきましたが、これに加えて、七十七銀行を通じて、遺言や信託をご準備いただくことで、県への寄附をお考えの皆様のご意向を、よりスムーズに実現することが可能となりました。
遺言によって、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。
相続が相続人のみを対象とするものと比較すると、遺贈は相続人以外にも財産を譲ることが出来るというところに特徴があります。
下記県ホームページに寄附金及び義援金などの受付窓口を紹介しております。また、特定分野への寄附をお考えの方は、ご指定いただく使いみちを所管する各部局にてお受けします。
七十七銀行を通じて、遺言や信託をご準備いただく際に、遺贈先などをご指定いただくこととなります。
手続き等につきまして、詳しくは下記フリーダイヤルへのお問い合わせや七十七銀行のホームページなどでご確認ください。
◇七十七銀行 信託相談フリーダイヤル 0120-489-877
【受付時間|9時00分~17時00分(銀行営業日)】
お問い合わせ先
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