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良好な景観の形成のための総合的な法律として、平成16年に景観法が制定されました。
景観法では、景観行政を担う主体を「景観行政団体」と位置付けており、県内市町村(仙台市を除く)は、県知事との協議を経て、自らの行政区域を所管する景観行政団体へ移行できます。
県は、景観行政団体である市町村以外の県内の区域について、景観行政団体として景観行政を担います。
景観法の趣旨を踏まえ、県としては、良好な景観の形成は生活に密接に関係することから、住民に最も近い基礎自治体である市町村が中心的な役割を担うことが重要と考え、市町村の景観行政団体への移行について積極的に支援しています。
景観行政団体が定めることができる良好な景観の形成に関する計画が景観計画です。
同計画では、景観計画区域を定め、その区域内で行われる一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、開発行為などに行為について制限を設けます。それらの行為を行おうとする場合には、行為者は事前に届出を行い、景観行政団体による審査等を通して、良好な景観の形成を図るものです。
県内における届出が必要な市町村については、以下の「県内の景観行政団体、景観計画、届出先」を御覧ください。
| 宮城県 | (平成16年12月17日) | 令和3年7月1日 | ※1 宮城県で、景観法に基づく景観条例(規制を伴う条例)は定めていません |
| 仙台市 | (平成16年12月17日) | 平成21年7月1日 | 杜の都の風土を育む景観条例(平成7年4月1日) |
| 塩竈市 | 平成23年4月1日 | 平成28年4月1日 | 塩竈の景観を守り育てる条例(平成5年4月1日) |
| 白石市 | 令和3年2月8日 | - | ※2 |
| 角田市 | 令和3年2月10日 | - | ※2 |
| 多賀城市 | 平成23年4月1日 | 平成27年4月1日 | - |
| 登米市 | 平成20年4月1日 | 平成23年2月1日 | 登米市景観条例(平成24年4月1日) |
| 大崎市 | 平成30年11月1日 | 令和3年10月1日 | 大崎市景観条例(令和3年10月1日) |
| 蔵王町 | 令和3年2月1日 | 令和8年4月1日 | |
| 七ヶ宿町 | 令和3年2月16日 | - | ※2 |
| 大河原町 | 令和3年2月28日 | - | ※2 |
| 村田町 | 令和3年2月15日 | - | ※2 |
| 柴田町 | 令和3年1月25日 | - | ※2 |
| 川崎町 | 令和3年2月22日 | - | ※2 |
| 丸森町 | 令和3年2月12日 | - | ※2 |
| 松島町 | 平成21年4月1日 | 平成26年3月31日 | 松島町景観条例(平成26年6月1日) |
| 女川町 | 令和6年1月31日 | 令和8年4月1日 | - |
※2 仙南地域2市6町は、それぞれが景観条例を制定し、令和3年7月1日から施行する仙南地域景観計画の届出の受理を担います。
景観計画を策定し、景観条例を制定している景観行政団体(市町村)の区域では、良好な景観の形成のために、建築物の建築等(新築、増築、改築、移転、外観変更を伴う修繕・模様替、色彩の変更)や工作物の建設等(新築、増築、改築、移転、外観変更を伴う修繕・模様替、色彩の変更)、開発行為その他景観行政団体が定めた行為を行おうとする方は、事前に届出が必要となる場合があります。
現在、県内において届出が必要となる場合がある市町は下表「市町の届出先」のとおりです。届出の必要性の有無や手続き等については、各市町へお問い合わせ願います。
なお、備考欄に※印がある市町に係る届出については、仙南地域広域景観計画のページを御覧ください。
| 仙台市 | 都市整備局計画部都市景観課 | 022-214-8288 | |
| 塩竈市 | 建設部都市計画課 | 022-364-2510 | |
| 白石市 | 建設部都市創造課 | 0224-22-1325 | ※ |
| 角田市 | 産業建設部都市整備課 | 0224-63-2122 | ※ |
| 多賀城市 | 建設部都市計画課 | 022-368-1141 | 景観条例は未制定ですが、届出等は市へ御確認ください。 |
| 登米市 | 建設部住宅都市整備課 | 0220-34-2316 | |
| 大崎市 | 建設部都市計画課 | 0229-23-8069 | |
| 蔵王町 | 建設課 | 0224-33-2214 | |
| 七ヶ宿町 | 農林建設課 | 0224-37-2115 | ※ 景観法に基づかない独自の条例により、届出が必要な場合があります。 |
| 大河原町 | 地域整備課 | 0224-53-2445 | ※ |
| 村田町 | 建設水道課 | 0224-83-6407 | ※ |
| 柴田町 | 都市建設課 | 0224-55-2121 | ※ |
| 川崎町 | 建設水道課 | 0224-84-2306 (内線1266) |
※ |
| 丸森町 | 建設課 | 0224-72-3032 | ※ |
| 松島町 | 企画調整課 | 022-354-5702 |
国の機関や地方公共団体が行う行為については、届出ではなく「通知」が必要となります。
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