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掲載日:2025年2月26日

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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例・規則に基づく手続(宮城県美術館)

宮城県美術館の手続きのうち、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例第12条及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第5条に基づくインターネット等で申請等が可能な手続きは次の2つです。

手続名 根拠法令名 備考
学校との連携1/観覧料の減免 美術館条例(昭和56年宮城県条例第20号)第9条第2項(減免の申請) 令和7年度中に電子化予定
県民ギャラリー/申込手続・使用方法 美術館条例(昭和56年宮城県条例第20号)第5条の2(許可申請の手続)、第9条第2項(減免の申請)

お問い合わせ先

生涯学習課生涯学習企画振興班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 15階

電話番号:022-211-3652/3653

ファックス番号:022-211-3697

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