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宮城県美術館の手続きのうち、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例第12条及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第5条に基づくインターネット等で申請等が可能な手続きは次の2つです。
手続名 | 根拠法令名 | 備考 |
学校との連携1/観覧料の減免 | 美術館条例(昭和56年宮城県条例第20号)第9条第2項(減免の申請) | 令和7年度中に電子化予定 |
県民ギャラリー/申込手続・使用方法 | 美術館条例(昭和56年宮城県条例第20号)第5条の2(許可申請の手続)、第9条第2項(減免の申請) |
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