掲載日:2021年4月1日

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充てん設備休止届

手続きの名称

充てん設備休止届

手続きの概要

使用を休止した充てん設備であって,県知事に届け出たものであり,かつ,前回の保安検査を受けた日から1年以上であるものにあっては,当該施設を再び使用しようとするまで,都道府県知事が定期で行う保安検査を行わない。

根拠規定

  • 液化石油ガス法第81条第1項

問い合わせ先

書面による手続き方法

充てん設備休止届書に添付書類を添えて,受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

充てん設備休止届書(ワード:46KB)

添付書類

  • 使用を休止した充てん設備の使用の本拠を示す図面
  • 使用を休止した充てん設備について講じた措置を記載した書面

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで (祝日及び年末年始は除く)
  • 上記の問い合わせ先を参照願います。

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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