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当県における医療機関・介護機関の指定等は、仙台市以外に所在地のある医療機関が対象となります。また、助産師及び施術者は、申請者の自宅所在地が申請先となります。
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医療機関等の指定、更新、変更等はその事項に応じて提出書類が異なりますので、「提出書類一覧表」をご覧ください。
- 医療機関等を指定、廃止、変更(一部除く)等となった場合、申請者宛に指令書(指定通知)を交付し、後日県公報へ登載します。
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医療機関の指定更新は6年ごとに更新を受ける必要があり、期間の経過によりその効力を失います。指定の更新時期が近づきましたら、所定の書類を受付窓口にご提出ください。
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生活保護法に基づく指定介護機関に関しては、「平成26年7月1日」以降に健康保険法に基づく保険医療機関、保険薬局に指定された医療機関は、別途指定不要の申し出が無い場合は、「指定介護機関の指定を受けたもの」と見なされます。また、平成26年7月1日以前に介護保険法による指定または許可を受けているが、生活保護法による指定を受けていない場合は別途指定申請が必要になります。
(令和5年7月3日追記)
※ 生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定医療機関の申請等は、医療機関の所在地を所管する都道府県 (政令指定都市または中核市)へ申請することとされていましたが、令和5年7月1日より保険医療機関等に関する届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生局を経由して都道府県知事に提出することが可能となりました。
指定通知等については、従来と同様に都道府県(政令指定都市又は中核市)から通知となります。
○厚生労働省「生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化」について(リーフレット)(PDF:375KB)
○東北厚生局リンク 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出/東北厚生局 (mhlw.go.jp)
申請フローチャート(概要)