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宮城県は,平成15年3月20日,「みやぎ海とさかなの県民条例」を公布しました。
この条例は,三陸沖漁場などの恵まれた水域を有する全国屈指の水産県である宮城県が,県・県民・水産業者等が互いに連携しながら,それぞれの責務と役割において,本県の水産業の振興に努めることを宣言するとともに,本県における水産業振興の基本理念,施策を定めることにより,水産業の健全な発展および県民生活の安定向上を図ろうとするものです。
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