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住宅宿泊事業を行う場合は,届出が必要となり,原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
詳しくは,「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内(外部サイトへリンク)を確認してください。
※システムを利用できない方は,管轄の保健所・支所へ相談してください。
※仙台市内で住宅宿泊事業を行う方は,仙台市(外部サイトへリンク)に届出を行ってください。
<様式>
届出者が次のいずれかに該当する場合は,住宅宿泊事業を営むことができません。
届出住宅は登記され,不動産番号が付されていることが必要です。未登記の建物は届出できません。
届出者が賃借人又は転借人の場合は,賃借人又は転借人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾していることを確認してください。
マンション等,複数の所有者がいる建物の場合は,管理規約において住宅宿泊事業等の人を宿泊させる営業が禁止されていないことを確認してください。
なお,管理規約に明記されていない場合でも,管理組合において禁止する方針がないことの確認が必要です。
<参考>
住宅宿泊事業法に伴う「マンション標準管理規約」の改訂について(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)
届出住宅は,消防法令に適合していることが必要です。届出の際は,消防法令適合通知書を取得してください。
取得については,管轄の消防署へ相談してください。
<参考>
法第3条第2項に基づく書類(※)の他に,以下の書類の添付をお願いしております。
※法に基づく必要書類についての詳細はこちら(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)
※添付がない場合,立入検査等により状況を確認させていただくことがあります。
※添付がない場合,事務処理に時間を要することがあります。
届出事項に変更があったときは,その日から30日以内(※)に届出が必要です。
(※管理業務の委託に係る変更については,あらかじめの届出が必要)
新規届出と同様に,原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
詳しくは,「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内(外部サイトへリンク)を確認してください。
※システムを利用できない方は,管轄の保健所・支所へ相談してください。
<様式>
届出事項変更届出書[第二号様式] 届出事項変更届出書[第二号様式](PDF:107KB) 届出事項変更届出書[第二号様式](エクセル:87KB) 記載例(PDF:822KB)
下記のいずれかに該当することとなったときは,その日(届出者が死亡したときについては,事実を知った日)から30日以内に届出が必要です。
区分 | 事例 | 届出者 |
---|---|---|
共通 | 事業を廃止したとき | 届出者本人又は法人を代表する役員 |
個人 | 届出者が死亡したとき | 相続人 |
法人 | 合併により消滅したとき | 法人を代表する役員であった者 |
破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 | |
破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 清算人 |
新規届出と同様に,原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
詳しくは,「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内(外部サイトへリンク)を確認してください。
※システムを利用できない方は,管轄の保健所・支所へ相談してください。
<様式>
廃業等届出書[第三号様式] 廃業等届出書[第三号様式](PDF:38KB) 廃業等届出書[第三号様式](エクセル:38KB) 記載例(PDF:129KB)
住宅宿泊事業法は,他の法令の適用を受けることが多いため,必ず確認を行ってください。
令和2年12月18日の水質汚濁防止法施行令の改正により,住宅宿泊事業者の施設は届出が不要となりました。
環境対策課のページを参考としてください。
住宅宿泊事業に伴い発生する廃棄物は,事業者の責任の下で適正に処理されなければなりません。
詳しくは,循環型社会推進課のページを確認してください。
宿泊客に飲食物を提供する場合は,食品衛生法に基づく飲食店営業の許可が必要です。
詳しくは,食と暮らしの安全推進課のページを確認してください。
届出住宅で宿泊客に温泉を利用させる場合は,温泉法に基づく許可が必要です。
詳しくは,管轄の保健所・支所にお問い合わせください。
よくあるご質問(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)
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