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掲載日:2017年8月1日

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選挙権と被選挙権について

選挙で投票することができる権利を「選挙権」と言います。議員や知事・市町村長の選挙に立候補して,就くことができる権利を「被選挙権」と言います。選挙の種類によって備えておかなければならない条件が異なります(以下のとおり)。

選挙権と被選挙権について
 

衆議院議員

参議院議員

都道府県知事

都道府県議会議員


市町村

市町村議会議員

選挙権

日本国民で年齢満18年以上の者 日本国民で年齢満18年以上の者 日本国民で年齢満18年以上であり,その都道府県内の同一の市町村に引き続き3カ月以上住んでいる者,又は,その市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した者(※) 日本国民で年齢満18年以上であり,その都道府県内の同一の市町村に引き続き3カ月以上住んでいる者,又は,その市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した者(※) 日本国民で年齢満18年以上で,その市町村に引き続き3カ月以上住んでいる者(※) 日本国民で年齢満18年以上で,その市町村に引き続き3カ月以上住んでいる者(※)

被選挙権

満25年以上の者 満30年以上の者 満30年以上の者

満25年以上の者で,その都道府県議会議員の選挙権をもつ者

満25年以上の者 満25年以上の者で,その市町村議会議員の選挙権をもつ者

※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により,同一都道府県内であれば,2回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました(平成29年6月1日から施行)。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(市町村課内)選挙班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2343

ファックス番号:022-211-2299

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