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国会議員関係政治団体においては、令和9年1月1日以降に提出する収支報告書から、オンラインによる提出が義務付けられます。詳しくは国会議員関係政治団体オンライン提出義務化について(PDF:614KB)をご覧ください。
オンライン提出をするためには、事前にシステムの利用申請が必要となりますので、まだ利用申請が済んでいない会計責任者におかれましては、早期の利用申請をお願いします。
申請方法については、政治資金関係申請・届出オンラインシステム(利用申請方法)又は政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用申請方法について(PDF:675KB)からご確認ください。
※オンライン提出の詳細については、政治資金関係申請・届出オンラインシステム(初めての方へ)をご覧ください。
※令和6年6月及び12月の政治資金規正法改正の概要等については、総務省|政治資金についての紹介をご覧ください。
※国会議員関係政治団体以外の政治団体においては、引き続きオンライン提出は任意となります。
政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用申請を「申請書による紙申請」で行いたい場合、政治団体の届出先の区分に応じて、オンライン提出を行いたい政治団体ごとに、申請書(PDF:160KB)及び本人確認書類の写しを以下へ提出してください。
| 政治団体の届出先の区分 | 申請書の提出先 |
| 総務大臣届出の政治団体 |
総務省自治行政局選挙部政治資金課 (〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2) ※直接郵送してください |
| 宮城県選挙管理委員会届出の政治団体 |
宮城県選挙管理委員会事務局 (〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号) ※郵送又は持参してください |
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