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「特別市」について

「特別市」とは

指定都市(政令指定都市)が道府県の区域外となり、実質的に道府県から独立する構想です。
全国の指定都市の市長で構成する「指定都市市長会」が新たな大都市制度として創設を提案している地方自治の仕組みです。


国における検討状況

現在、内閣総理大臣の諮問機関である「第34次地方制度調査会」に対して、「国・都道府県・市町村間の役割分担、大都市地域における行政体制その他の必要な地方制度の在り方」について諮問が行われており、「特別市」も含めた様々な論点について、調査・審議が行われています。

全国知事会における検討状況

全国知事会では、令和8年1月に「大都市制度のあり方に関する検討プロジェクトチーム」を立ち上げ、「特別市」制度について議論しており、宮城県知事がプロジェクトチームリーダーを務めています。
令和8年7月には、これまでの議論の内容をまとめた「中間とりまとめ」を公表いたしました。
「中間とりまとめ」では、「特別市」制度を含む大都市制度のあり方だけを先行して議論すべきではなく、数々の課題や懸念を明確に払拭することなしに「特別市」を法制化することには反対であるとしています。

宮城県の考え方

全国知事会における検討状況を踏まえ、「特別市」に反対の立場から、制度の導入が宮城県に与える影響や、それに対する県としての考え方を以下の資料にまとめていますので、ご覧ください。

関係資料

国や指定都市市長会等における検討状況の詳細については、下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ先

総合政策課分権・調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2409

ファックス番号:022-211-2493

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