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(昭和46年宮城県条例第2号)
(設置等)
第1条 知事の諮問に応じ,県総合計画の策定及び知事が必要と認める地域開発に関する重要事項を調査審議するため,総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,前項に規定する重要事項に関し知事に意見を述べることができる。
(組織等)
第2条 審議会は,委員55人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,知事が任命する。
3 前項第1号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第3条 審議会に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,学識経験のある者,公共的団体の職員又は国の行政機関の職員のうちから,知事が任命する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によつて定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(部会)
第5条 審議会は,その定めるところにより,部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は,会長が指名する。
3 部会に,部会長を置き,部会に属する委員の互選によつて定める。
4 部会長は,部会の事務を総理し,部会を代表する。
5 部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,部会に属する委員のうちから部会長のあらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
6 部会は,会長の承認を得て,分科会を置くことができる。
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審議会は,その定めるところにより,部会の議決又は2以上の部会の合同の議決をもつて,審議会の議決とすることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会にはかつて定める。
附則
(施行期日)
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第14号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行し,同日以降の計画の策定,変更又は廃止について適用する。
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